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中外製薬株式会社 社会責任推進部環境安全グループ 中嶋課長
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マニフェスト制度とは、排出事業者が処理委託先に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付し、処理が終了したら、その旨が記載されたマニフェストを返送・・・排出事業者がマニフェストを交付してから、最終処分終了票が返送されるまでの流れを確認しましょう。
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その通りです。産業廃棄物の処理委託の際に必要な処理委託契約書には、記載が必要な事項が廃棄物処理法で定められています。 産業廃棄物処理委託契約書には・・・
同時に保管していたこれらの書類を紛失してしまった、という事例は、他にもあります。事後処理としては、以下のような対応が考えられます。 【マニフェストについて】施行規則第8条の20の第6号には「交付した・・・
委託先の社名等が変更になった場合に関する記事が掲載されていますが、排出事業者の社名、代表者、本社・排出事業所の所在地等に変更があった場合にも、廃棄物処理法上の法定記載事項に変更が生じる場合、処理委託契約書の・・・
法定記載事項が未記載だった場合、速やかに処理の状況を把握し、必要な措置を講じた上で措置内容等報告書(規則様式第4号)を作成し、返送期限から30日以内に都道府県知事などに提出しなければなりません。廃棄物処理法第12条・・・
マニフェストの適切な運用を新任担当者に理解してもらうポイントは、各手順において、「何のために(目的)」「何をするのか(方法)」をしっかり教えること、法律で定められた必須の記載項目、確認項目を分かりやすく教えること・・・