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堀内ウッドクラフト 堀内良一氏
株式会社ディスコ 広島環境管理チームリーダー高木 隆行様
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アミタさん)通知集を見ていたら、次の通知を見つけたんだけど、これってどういう意味があるのかなぁ?【 広域再生利用指定を受けた者が違反行為を行った場合の取扱いについて 】るんるん 随分とマニアックな通知を見つけてきましたねぇ・・・
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今日は、有名だけど、長くてあまり読む気にならない通知について。 これってよく「許可事務通知」って言うんだよね。 処理業者にとっては重要なことが多いと思うんだけど、排出事業者にとって知っておくと良いものは何かあるのかな・・・ 排出事業者にとって知っておくと良いものは何かあるのかな。 例えば、専ら物、下取り、廃棄物再生事業者の登録とかがここにあるようだけど。
あるものが廃棄物かどうかを判断するときの「総合判断説」については、使用済みタイヤの通知がよく引用されると思うんだけど、なんでタイヤなの? 他にも、総合判断説に触れた通知はたくさんあったように思うんだけど。...
るんるん) 今回は、この通知について取り上げます。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43号」 アミタさん) これ、何かの間違いじゃないよね。 前回とりあげたのは、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 厚生省環784号 」 だったと思うけど。どう違うの?
アミタさん)このふるーい通知ですが、今でも意味あるの? 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について】 公布日:昭和46年10月16日 厚生省環784号 るんるん)はいはい、法令が発布された時は、たいていの場合、「通知」が出されます。