土壌汚染対策法の改正について(3):環境省作成のQ&A | 環境ビジネス・環境業務・CSRの注目コラム!

環境業務・お役立ちサイト 日刊おしえて!アミタさん
日刊おしえて!アミタさん」は、企業のCSR・環境業務ご担当者様を応援する情報ポータルサイトです。
CSR・環境業務の情報を情報をお届け!
  • トップページ
  • 環境業務 Q&A
  • セミナー・説明会
  • コラム
  • 環境担当者の声
このページをブックマークする
コラム

土壌汚染対策法の改正について(3):環境省作成のQ&A土壌汚染とのオトナな付き合い方

改正土壌汚染対策法に関するQ&A(環境省)

環境省は、2010年6月28日に改正土壌汚染対策法に関するQ&Aを公開しています。ここでは40以上の質問に対して環境省が回答を出しています。質問内容を眺めると、自治体から受けた質問に対して環境省が回答を作成したものと想定されます。

かなり具体的な内容や、実務でありそうなシチュエーションに対する回答もなされていますので、お悩みの場合は当該内容に関する記載がないかご確認ください。
ない場合については直接行政に問い合わせるか、ぜひこちらのお問い合わせフォームに問い合わせをしてみてください。

たとえばこんな質問があります。

---------------------------------------------

質問:
法第4条第1項の届出を一度受理した後、形質変更面積が3,000㎡未満となっていた場合(形質変更面積の計算ミスや工事計画の縮小等による)当該届出の撤回は受け付けることができるか。

回答:
法第4条第1項の届出については、撤回はできると考える。 ただし、法第4条第2項の命令発出後に同条第1項の届出の撤回を認めると、一度発出した命令の効力が後発的な事情変更により左右されることになることから、命令発出後の届出の撤回は不可能と解する。

以上、上記PDFより引用
注:法第4条第1項:3,000㎡以上の面積の土地の形質変更においては、事業者は管轄行政に土地改変の申請を行い、行政側が土壌調査の必要性を判断する、というもの。今回の改正での大きな変化点です。

---------------------------------------------

工事計画縮小等で3000m2未満の土地改変となっても、調査命令が一度出された場合、撤回されないようです。そのため届出を出すときには慎重になる必要がありますね。

このような感じのQ&Aが多数ありますので、ぜひご一読ください。

それにしても行政の回答文書の言い回しは(通常は使わないようなものなので)興味深いです。

執筆者プロフィール
保高徹生(やすたか てつお)

京都大学大学院農学研究科 博士前期過程修了、横浜国立大学大学院 博士後期過程修了、 博士(環境学)。環境コンサルタント会社勤務、土壌汚染の調査・対策等のコンサルティング、研究を行う。平成19年度 東京都土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会 委員。

土壌汚染とのオトナな付き合い方 の記事をすべて見る
メールマガジン登録はこちら
このページの上部へ