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        <title>おしえて！Q&amp;A | おしえて！アミタさん</title>
        <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/</link>
        <description>環境・CSRご担当者の実務にすぐに役立つ法律の改正情報や、日常業務のポイントをQ&amp;A形式で体系的に分かりやすく紹介しています。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010 AMITA corporation all rights reserved.</copyright>
        <lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 18:17:13 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>産業廃棄物を有価で売却するのですが、その代金よりも輸送費の方が高くなってしまいました。この場合、廃棄物処理法は適用されるのでしょうか？</title>
            <description><![CDATA[<p>このような取引は運賃による逆有償と呼ばれ、廃棄物処理法が適用されます。といっても、通常、廃棄物処理を委託する場合と少し違うため、注意が必要です。</p>

<h4>運賃による逆有償の取引の流れ</h4>

<p><img alt="運賃による逆有償の取引の流れ" src="http://www.amita-oshiete.jp/qa/postfile/qa_080626.png" width="410" height="142" /></p>

<p><a href="http://www.amita-oshiete.jp/knowledge/article/000162.shtml">環境省の通知</a>によると、このような取引の場合、「産業廃棄物の収集運搬に当たり、廃棄物処理法が適用されること。一方、再生利用のために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと」とあります。<br />
つまり、上図の企業2が企業3に排出物を渡すまでは廃棄物処理法が適用され、その後は適用されません。</p>

<p>そのため、通常の廃棄物処理委託の取引と比べ、こんな違いがあります。</p>

<ul>
<li>収集運搬会社（企業2）の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要<br />※購入会社（企業3）の産業廃棄物処理業の許可は不要</li>
<li>排出事業者（企業1）と収集運搬会社（企業2）の契約締結<br />※排出事業者と購入会社の処理委託契約は不要</li>
<li>収集運搬会社（企業2）が、購入会社（企業3）に排出物を渡すまでのマニフェストの運用（A、B1、B2票のみ）</li>
</ul>

<p>運賃による逆有償の場合、このように特殊な運用になるので、自分ではわかった！と思っても、関係者は理解できていないかもしれません。第三者にもわかりやすい説明資料を作るなどして、関係者にも周知徹底しましょう。</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000052.shtml</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">再資源化</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
            <pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:17:13 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>処理委託契約書に、印紙を貼らないと法令違反になりますか？</title>
            <description><![CDATA[<p>産業廃棄物処理委託契約書に印紙を貼らなければ、廃棄物処理法には違反しませんが、印紙税法には違反してしまいます。</p>

<p>廃棄物処理法では、契約書の印紙について定めはありません。しかし印紙税法で、印紙を貼ることで契約書や領収書に課税される税金（印紙税）を納付することが定められています（印紙税法第2条）。</p>

<p>現在、印紙税法により20種類の文書が課税の対象とされており、廃棄物の処理委託契約書は1号文書、2号文書、7号文書のいずれかとなります。</p>

<p>契約金額が明記されているかどうかによって、以下のように文書の種類が決定します。</p>

<ul><li>契約金額が明記されている（数量、単価、期間が明記）場合：<table style="width:480px;"><!--
--><tr><!--
--><td><b>委託する<br>処理の内容</b></td><!--
--><td><b>文書の種類</b></td><!--
--></tr><tr><td>収集運搬</td><td>1号文書</td></tr><tr><td>処分</td><td>2号文書</td></tr><tr><td>収集運搬と処分</td><td>1号文書又は2号文書<br>※収集運搬と処分とで、契約金額を比較し高い方とする。<br>※契約金額の区分がされていない場合、1号文書とする。
</td></tr></table></li>
<li>契約金額が明記されていない場合：
7号文書（契約期間が3カ月以内で更新の定めのないものは除く）</ul>

<p>印紙税法について、もし疑問に思うことがあれば、<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm">国税庁の「平成20年10月　印紙税の手引き」というパンフレット</a>が分かりやすいので、参考にするとよいでしょう。もしそれでも分からない場合は、税理士か税務署に確認をしてください。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000203.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000203.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">処理委託契約書</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">情報管理</category>
            
            <pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:27:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>社内の産業廃棄物の管理規定を見直す際、リサイクルの定義が問題となりました。 どう考えたら良いでしょうか。</title>
            <description><![CDATA[<p>リサイクルは、廃棄物処理法や通知では明確には定義されていません。一般に廃棄物に何らかの加工を加えて原料や燃料といった資源として利用することと考えて良いでしょう。しかし、現場にこれを当てはめようとすると様々な疑問が発生します。</p>

<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="recyclesign.jpg" src="http://www.amita-oshiete.jp/qa/postfile/recyclesign.jpg" width="240" height="180" class="mt-image-right" style="float: right; margin: 0 0 20px 20px;" /></span><small>(photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/thetruthabout/">TheTruthAbout...</a>)</small></p>

<p>今回は、産業廃棄物の一般的なリサイクル方法として、マテリアルリサイクルとサーマルリサイクルについて取り上げます。</p>

<h6>マテリアルリサイクル</h6>マテリアルリサイクルとは、一般的には再生利用（循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること：循環型社会形成推進基本法第2条第6項）のことを指します。マテリアルリサイクルか否かの定量的な判断基準はありません。
よって、何をマテリアルリサイクルと考えるかは、ある程度排出事業者で決める必要があります。

<p>例えば、汚泥をリサイクルして残渣が全く出なかったとします。この汚泥の含水率が80％の場合、固形分の20％は有効利用されたとしても、80％の水分はどうなったのでしょうか。リサイクルされた製品に残っているのでなければ、焼却などで水蒸気となったか、排水処理されて放流されたと考えられます。</p>

<p>分解してリサイクルするものは、リサイクルできる部分と、焼却、埋め立てされる部分を別でカウントしていることが多いのですから、（一般的な考え方ではありませんが）汚泥中の水はリサイクルではなく焼却や減容とすべきである、と考えることもできます。</p>

<p>この考え方を取るならば、リサイクル率の向上より埋立率の削減を目標としたほうが良いかもしれません。</p>

<h6>サーマルリサイクルについて</h6>サーマルリサイクルとは、一般的には熱回収（環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用すること：循環型社会形成推進基本法第2条第7項）のことを指します。

<p>サーマルリサイクルか否かの定量的な判断基準は、食品リサイクル法の上ではあります（*1）が、対象が特定の食品循環資源に限定されたものですので、その他の産業廃棄物には明確な基準はありません。</p>

<p>そのため、サーマルリサイクルについても、自社なりの定義・判断基準を設けることになります。</p>

<p>実態としては厳格な基準を設ける会社もあれば、処理会社の「排熱を有効利用しています」や「燃料化しています」という言葉を鵜呑みにして、サーマルリサイクルとカウントしている場合もあります。</p>

<p>しかし、排熱の有効利用や燃料化といってその質も手法も千差万別です。処理会社が「有効利用しています」と主張している場合でも、例えば、燃料化したものの品質基準があるか、製品の製造工程の燃料として使われているか、発電・売電されているかなどを確認するべきでしょう。</p>

<h6>サーマルリサイクルの残渣の扱い</h6>サーマルリサイクルされた後の残渣が埋め立てになっている場合はどうでしょうか。この場合、投入した廃棄物全体がリサイクルされたとカウントするケースと、埋め立てされる分を除いているケースがあります。これは、どちらか片方が正解というわけではなく、あくまでそれぞれの会社の判断だと言えます。

<p>もし「埋め立ては持続不可能な処理方法で、長期的なコストアップ要因である」と考えるのであれば、埋め立てに回る分をリサイクルからはずしておくことで、埋め立てをしないリサイクル方法への切り替えを促すことができるでしょう。</p>

<p>環境負荷の低減が最終的な目標であり、リサイクルはそのための指標のひとつであることを認識し、運搬、処分時にかかるエネルギー使用量などの他の指標の導入も考慮して、廃棄物管理を総合的に評価できるようにすると良いでしょう。</p>

<p>*1:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令</p>

<p>【参考】産業廃棄物のサーマルリサイクルや埋め立てを外部委託する際のCO2のおおまかな発生量は、アミタエコブレーン株式会社の「<a href="http://www.eco-brain.jp/wasteco2-sim/">廃棄物CO2シミュレーター</a>」で把握できます。処分方法の比較に、ぜひお使いください。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000461.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000461.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">再資源化</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
            <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:21:40 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>企業に関係する環境関連法令について、改正等、最近の動向を教えてください。</title>
            <description><![CDATA[<p>2010年2月現在、主な環境関連法の動向には、以下のようなものがあります。</p>

<h6>廃棄物処理法</h6>
2010年に改正の可能性が高い廃棄物処理法。廃棄物処理制度専門委員会報告書（最終案）とパブリックコメントの結果から見る、排出事業者に関連が深く重要な改正ポイントには、次のようなものがあります。
<ul>
	<li>許可施設以外で処理を行う排出事業者も、帳簿の作成、保存が義務化される可能性がある。</li>
	<li>排出事業場の外で廃棄物を保管する場合、都道府県等への事前の届出が必要となる可能性がある。</li>
</ul>
→その他、主な改正案については以下の記事をご参照ください。

<p><a href="http://www.amita-oshiete.jp/knowledge/article/000381.shtml">廃棄物処理法改正の可能性について</a></p>

<h6>省エネルギー法</h6>
2010年4月、改正省エネ法が施行される予定です。改正省エネ法では、エネルギー使用量の多い事業者に、「エネルギー管理統括者」等の選任や、報告書の提出等が求められます。

<p><br />
→指定される事業者や、その他義務については以下の記事をご参照ください。<br />
<a href="http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000444.shtml">改正省エネ法では、誰が何をしないといけないのですか？罰則はあるのでしょうか？</a></p>

<h6>地球温暖化対策法</h6>
地球温暖化対策法では、特定排出者に対し、毎年度、事業者ごとに温室効果ガス算定排出量を報告することを定めています。特定排出者は、以下のように決定します（2010年度の報告から適用）。
<ul>
	<li>エネルギー起源CO2については、省エネ法の｢特定事業者｣、｢特定連鎖化事業者｣、｢特定貨物輸送事業者｣、｢特定荷主｣、｢特定旅客輸送事業者｣、｢特定航空輸送事業者｣に該当する場合</li>
	<li>エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスについては、21人以上を常時雇用する事業者で、温室効果ガスの種類ごとに、すべての事業所の排出量合計がCO2換算で年間3,000トン以上になる場合</li>
</ul>
2010年1月～2月、地球温暖化対策法の施行令に規定する温室効果ガスの排出量の算定方法・排出係数について見直しのためのパブリックコメントが募集されました。

<p><br />
→パブリックコメントの募集内容については、以下の環境省報道発表資料をご参照ください。<br />
<a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11962">平成22年1月4日　環境省報道発表資料</a></p>

<h6>家電リサイクル法</h6>
事業所から排出されるものでも、特定の家電については、家電リサイクル法に基づいて一般廃棄物と同様にリサイクルをする必要があります。エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の一部に加え、2009年4月の改正規定の施行により、液晶式テレビ・プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が追加されています。

<p><br />
→詳しくは以下の記事をご参照ください。<br />
<a href="http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000237.shtml">事業所から排出されるエアコン・テレビなどは「家電リサイクル法」に基づいてリサイクルすればよいですか？</a></p>

<h6>土壌汚染対策法</h6>
2010年に施行される改正土壌汚染対策法では、規制対象が拡大され、関連する企業も増加すると思われます。今回の改正によって、一定規模（3,000㎡を予定）以上の土地の形質の変更をする場合、都道府県知事に届け出なければならなくなります。都道府県知事は、その土地に土壌汚染のおそれがあるとした場合、土地の所有者等に土壌汚染状況調査を命じます。

<p><br />
→その他の改正点は、環境省webサイトの以下のページをご参照ください。<br />
<a href="http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html">土壌汚染対策法の一部改正について</a></p>

<p><br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000458.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000458.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">CO2削減・省エネ・新エネ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他環境CSR活動</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">その他環境関連法</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">その他ＣＳＲ全般</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">再資源化</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
            <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:27:32 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>危険性が高いが特管にならない産業廃棄物は、どう処理委託したらいいですか？</title>
            <description><![CDATA[<p>普通の産業廃棄物として委託し、特別管理産業廃棄物と同等の扱いで安全に処理してもらうよう依頼するとよいでしょう。</p>

<p>特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を持ち、特別に管理が必要な廃棄物のことを言います。これらを排出する場合、通常の廃棄物の規制基準よりも厳しい管理が求められています。<p>photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/thetruthabout/2665646279/" target="_blank">TheTruthAbout...</a><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="danger.jpg" src="http://www.amita-oshiete.jp/qa/postfile/danger.jpg" width="240" height="180" class="mt-image-right" style="float: right; margin: 0 0 20px 20px;" /></span></p></p>

<p>しかし、特別管理産業廃棄物と同等の危険性を持ちながら、「指定の施設から排出されていない」といった理由で通常の廃棄物扱いとなってしまうものも、中にはあります。このようなものを通常の廃棄物として処理委託することは、法律上は正しいのですが、廃棄物の性質から、事故が起きてしまう危険性もあります。</p>

<p>このような場合、契約やマニフェストの運用は通常の産業廃棄物として行い、実際の処理にあたっては、特別管理産業廃棄物と同等の慎重な扱いをしてもらうよう、委託先に依頼すると良いでしょう。委託先は、通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物、両方の許可を持つ会社を選定するのが、より安全です。</p>

<p>※特別管理産業廃棄物の許可だけで、普通の産業廃棄物の処理の許可を持っていない会社もあります。無許可業者への委託とならないよう、ご注意ください。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000457.shtml</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">再資源化</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
            <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:17:43 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>改正省エネ法では、誰が何をしないといけないのですか？罰則はあるのでしょうか？</title>
            <description><![CDATA[<p>以下の事業者に、「エネルギー管理統括者」等の選任や、報告書の提出等が求められます。これらに係る罰則も定められています。</p>

<h5>規制の対象となる事業者</h5>
事業者全体（本社、工場、支店、営業所、店舗等）、フランチャイズチェーン（コンビニエンスストア等）全体の一年度間のエネルギー使用量が原油換算して1,500kl以上の事業者

<h5>対象となる事業者がしないといけないこと</h5>
<ol>
	<li>上記の事業者は、平成22年度（2010年度）は7月末日まで（それ以降は5月末日まで）に、経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。</li>
	<li>国から、「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定を受けます。</li>
	<li>また3,000kl/年以上のエネルギーを使用している工場・事業場は「第一種エネルギー管理指定工場等」、1,500kl/年以上3,000kl/年未満のエネルギーを使用している工場・事業場は「第二種エネルギー管理指定工場等」として指定されます。</li>
	<li>「エネルギー管理統括者」、「エネルギー管理企画推進者」を1名ずつ選任し、経済産業局に届け出ます。</li>
	<li>「第一種エネルギー管理指定工場」または「第二種エネルギー管理指定工場」を有している場合、指定されている工場・事業場ごとに「エネルギー管理者」または「エネルギー管理員」を選任して、経済産業局に届け出ます。</li>
	<li>経済産業大臣の定めた、事業者のエネルギー使用にあたっての「判断基準（管理標準の設定、省エネ措置の実施等）」の遵守、中長期的にみて年平均1％以上のエネルギー消費原単位の低減等に努めます。</li>
	<li>「中長期計画書」、「定期報告書」を平成22年度（2010年度）は11月末日まで（それ以降は7月末日まで）に、経済産業局と所管省庁に提出します。</li>
</ol>

<h5>違反した場合の罰則例</h5>
違反と罰則の例をご紹介します。
<ul>
	<li>エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者等の未選任：　罰金100万円以下</li>
	<li>エネルギーの使用合理化に関する命令に従わない（勧告→公表→命令→罰金）：　罰金100万円以下</li>
	<li>一定以上の数値の場合にエネルギー使用状況届出書の未提出（既に指定を受けている場合を除く）：　罰金50万円以下</li>
	<li>中長期計画書、定期報告書の未提出：　罰金50万円以下</li>
</ul>

<p><br />
改正省エネ法の施行や廃棄物処理法の改正が目の前にせまる中、先進企業の環境部門では<a href="http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000348.shtml">「クラウドコンピューティング」</a>を活用した低コストかつスピーディーな業務改善を実現し、法対応のミスを予防しています。</p>

<p>なお、アミタエコブレーン（株）では、改正省エネ法への対応にお困りのお客様のために、エネルギー管理サービスを開発中です。<br />
リリースに先駆けて、サービス説明会を実施させて頂きます。省エネ法の改正で、特定事業者または特定連鎖化事業者となる可能性がある企業様、効果的なエネルギー管理ツールをお探しの企業様は、是非この機会にご参加ください。</p>

<p><br />
詳細は以下をご参照ください。<br />
<h6><a href="http://www.amita-oshiete.jp/seminar/program/000446.shtml">【期間限定無料IDあり】改正省エネ法にしっかり対応！エネルギー管理サービス説明会　東京開催（2010/3/19）</a></h6></p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000444.shtml</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">CO2削減・省エネ・新エネ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">その他環境関連法</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">その他ＣＳＲ全般</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ＣＯ２・オフセット</category>
            
            <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:18:22 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>サトウキビの搾りかすが鉄鋼原料にリサイクルできると聞いたのですが、本当ですか？</title>
            <description><![CDATA[<p>はい、本当です。他にも、ちょっと意外な再資源化の事例をご紹介します。</p>

<h6>サトウキビの搾りかすが鉄鋼原料に</h6>
調味料を製造する際に利用するサトウキビの搾りかすを、鉄鋼原料として再資源化している事例があります。酸化した鉄を還元する、還元剤として利用されています。

<h6>穀物やコーヒーかすがセメントの原料に</h6>
コーヒーかす等動植物系の残渣は、バイオガス発電に利用できるとともに、セメントの原燃料としても再資源化可能です。アミタ（株）でも、茨城循環資源製造所にて受け入れています。

<p>※<a href="http://www.amita-net.co.jp/business/recycle/ibaraki/item.html">茨城循環資源製造所の受入排出物</a></p>

<h6>糞尿から出る硫黄が硫酸に</h6>
糞尿から発生する硫黄から、硫酸をつくっている事例があります。硫酸は、化学品等の製造過程で利用されます。

<h6>鉄粉が建設機械のおもりに</h6>
パワーショベルやクレーンのような大型建設機械等には、作業時に車体を安定させるための「カウンターウエイト」というおもりが付いています。鉄粉や溶融メタル等、重さのある廃棄物は、これらのカウンターウエイトとして再資源化されている事例があります。

<h6>カロリーゼロの液体が燃料に</h6>
カロリー（発熱量）がほとんどない廃飲料等は通常は燃料にはなりませんが、アミタ（株）ではこれらの排出物も「スラミックス®」という石炭や重油等の代替燃料として、再資源化しています。カロリーは高いが不純物が含まれているなどの理由で廃棄されている廃油や廃溶剤等と調合し、成分を調整して資源として生まれ変わらせています。

<p>※<a href="http://www.amita-net.co.jp/business/recycle/himeji/product.html">スラミックスについて</a></p>

<p><br />
意外なものが、意外な方法でリサイクルできることも。「これは再資源化できるだろうか」というものがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。<br />
→<a href="http://www.amita-net.co.jp/contact/#contact02">リサイクル検討依頼のお問い合わせ先</a></p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000443.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000443.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">再資源化</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
            <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:13:40 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>COP15では、どんなことが決まったのですか？</title>
            <description><![CDATA[<p>COP15では、長期目標として、世界の気温上昇を、産業革命前の気温と比べて2度以下に抑えることを盛り込んだ「コペンハーゲン協定」がまとめられましたが、具体的な削減目標は決定されませんでした。<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="cop15.GIF" src="http://www.amita-oshiete.jp/qa/postfile/cop15.GIF" width="240" height="180" class="mt-image-right" style="float: right; margin: 0 0 20px 20px;" /></span></p>

<h6>COP15とは</h6>
COP15は、国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議のことで、2009年12月7日から19日にかけて、デンマークのコペンハーゲンにて開催されました。
京都議定書に定められた温室効果ガスの削減期間が切れる2013年以降の、国際的な温暖化対策について合意することを目的として、京都議定書に参加していない米国と新興国も含めた主要国が協議を行いました。

<h6>決まったこと</h6>
COP15でまとめられた「コペンハーゲン協定」の概要は、以下のようなものです。

<ul>
	<li>（産業革命以来の）気温上昇を2度より低くすることを目指し、世界の温室効果ガスの排出量を大幅に減らすために行動する。</li>
	<li>先進国は2020年までの排出削減目標を定め、2010年1月31日までに提出する。</li>
	<li>途上国は、排出削減につながる行動を取り、2年に1度、条約に報告する。</li>
	<li>森林の保全を通じて温室効果ガスの排出量を削減することの重要性を認識する。</li>
	<li>先進国が共同で2010～2012年の間、300億ドルを途上国に提供し、排出削減や森林保護等にあてる。2020年までには1,000億ドルの提供を目指す。</li>
</ul>

<p><br />
「コペンハーゲン協定」は法的拘束力を持つものではなく、2013年以降の法的な枠組みの構築には至りませんでした。政治の面では、世界が一丸となった取り組みには未だ課題が多いという状態です。とはいえ、企業としても、温暖化対策の動きに積極的に参加する姿勢がますます求められるようになっていくのは確実でしょう。今回のCOP15でも、スポンサーとして複合機や車両を提供したり、また中学生から大学生の「ジュニア記者」を派遣する等の関わり方をした日本企業もあります。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000409.shtml</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">CO2削減・省エネ・新エネ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ＣＯ２・オフセット</category>
            
            <pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:39:07 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>自社の工場で出た廃棄物をその工場で処分するときにも、許可が必要なのですか？</title>
            <description><![CDATA[<p>そもそも、廃棄物処理法では自社処分を原則としており、自社で処分すること自体に対する許可はありません。ただし、法令で定められた施設を設置して処分する場合には、必要な許可があります。</p>

<p>まず、自社で処分しようとしている廃棄物が、一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのかを確認しましょう。</p>

<p><strong>1.一般廃棄物の場合</strong><br />
廃棄物処理法第8条（施行令第5条）で列挙された処理施設（※1）で処分する場合は、「一般廃棄物処理<br />
施設の設置許可」を受ける必要があります。<br />
この場合は、それ以外にも以下のような法定義務があります。<ul><li>施設の維持管理等を行い、その記録を作成する</li><br />
	<li>事故が発生した際には、その内容や応急措置内容を自治体に届け出る　等</li><br />
</ul><br />
　<br />
なお、廃棄物処理法第8条（施行令第5条）で列挙された処理施設以外の処理施設で処分する場合は、廃棄物処理法上の規制はありません。</p>

<p><strong>2.産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の場合</strong><br />
廃棄物処理法第15条（施行令第7条）で列挙された処理施設（※2）で処分する場合は、産業廃棄物処理施設の設置許可を受ける必要があります。<br />
この場合は、それに加えて以下のような法定義務があります。<ul><li>施設の維持管理等を行い、その記録を作成する</li><br />
	<li>事故が発生した際には、その内容や応急措置内容を自治体に届け出る　等<br>（事故の際の届出は、施設の設置許可が必要な施設でなくとも、「特定処理施設(※3)」であれば要求されますので注意が必要です）</li><br />
</ul></p>

<p>なお、自社処分をする場合は、施設の設置許可以外にも処分基準、技術管理者の設置、自治体の条例や地元との協定など、注意が必要です。自社処分をする場合は、事前にこれらについての調査をしっかりと行いましょう。</p>

<p><small>　※1...5t/日以上の処理能力を持つごみ処理施設（焼却設備の場合は200kg/時間または火格子面積が2㎡以上）や最終処分場などを指します。詳しくは、廃棄物処理法施行令第5条をご参照ください。</p>

<p>　※2...10㎥/日を超える処理能力を持つ汚泥の脱水施設や乾燥施設、5㎥/日、200kg/時間、火格子面積2㎡以上の能力を持つ汚泥の焼却施設などを指します。詳しくは、廃棄物処理法施行令第7条をご参照ください。</p>

<p>　※3...処理能力50kg/時間以上または火床面積0.5㎡以上の焼却設備など。詳しくは、廃棄物処理法施行令第24条、施行規則第18条をご参照ください。</small></p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000388.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000388.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">再資源化</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
            <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:39:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ゼロエミッションに向けた取り組みがマンネリ化しています。より質の高いゼロエミを目指すためのポイントはありますか？</title>
            <description><![CDATA[<p>ゼロエミッションを達成したら、以下のような視点で、改善を行っていくことができます。</p>

<ol>
	<li>ゼロエミッションの継続性<br>経営状態がより安定したリサイクル会社を選ぶこと、リサイクルルートの複線化によって受け入れ停止などのリスクを低減すること等で、ゼロエミッションの継続性をより確実にすることができます。また、処理先のリサイクル商品が長期的に見て持続可能な市場を持っているかどうかを見極めることも重要です。</li>
	<li>リサイクル方法の改善<br>リサイクルの中身、つまりどのようなリサイクル方法で処理されているのかを確認し、優先順位の高いリサイクル方法の割合を引き上げるといった取り組みが考えられます。一般的には、95％～100％のリサイクル率で「ゼロエミッション達成」とし、その中でマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルという優先順位をつけている企業が多いようです。</li>
	<li>サイクルに要する輸送距離やエネルギーの低減<br>リサイクルを実現するために長距離輸送をしたり、過剰なエネルギーをかけてリサイクルすることが、環境負荷の低減に繋がるのかどうかは、改めて検討したいところです。本来であればLCA（ライフサイクルアセスメント）を実施するのが望ましいのですが、少なくともエネルギー消費と、資源消費のバランスを考慮する姿勢で取り組みを検証したいものです。実際に、廃棄物の輸送距離をリサイクルの評価指標として取り上げている企業もあります。これは、省エネ・コスト削減にも繋がります。</li>
	<li>営業所や倉庫など、工場以外から排出される廃棄物への取り組み<br>工場から排出される廃棄物のゼロエミッションで満足している場合もありますが、営業所や倉庫での廃棄物処理・管理の高度化も重要です。最近は、期限切れで廃棄予定だった商品や不要となった販促品などが、適正に処理されずに横流しされ、インターネットオークションなどで転売される事件も発生しています。中には、オークション経由で購入した消費者からメーカーにクレームが入るケースも発生しており、注意が必要です。</li>
</ol>
ゼロエミッションは、様々な視点から検証することが必要です。達成するだけでなく、継続・改善を通して、より環境負荷やコスト・リスクの低い状態を実現しましょう。]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000389.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000389.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">再資源化</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
            <pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:40:45 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建物の建設や解体等、建設工事から出てきた廃棄物は、誰が排出事業者になりますか？</title>
            <description><![CDATA[<p>建設工事等に伴って生ずる廃棄物の排出事業者は、原則として建設工事の元請会社となります。建設工事等とは、工作物の建設工事及び解体工事(改修工事を含む。)を指します。</p>

<p><a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000100">環境省の通知　衛産82号「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」（平成6年08月31日）</a>内の、1　建設工事における排出事業者の範囲等について(1)によると、</p>

<p>「建設工事を発注者Aから請け負った建設業者(元請業者)Bは、当該建設工事から生じる産業廃棄物の排出事業者に該当することから、その処理を自ら行わず他の者に行わせる場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けた者に委託することが必要であること。」</p>

<p>とあり、原則として元請会社が排出事業者となります。下請会社が廃棄物の運搬、処分を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要なので注意しましょう。</p>

<p>また、例外的に下請会社が排出事業者になる場合もあります。詳細は<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000100">通知　衛産82号「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」（平成6年08月31日）</a>内の、1　建設工事における排出事業者の範囲等について(2)をご参照ください。</p>

<p>「<a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10609">産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成19年度）について（お知らせ）</a>」によると、建設系廃棄物は不法投棄量の約8割を占めています（平成19年度）。これらの再資源化･再利用を促進するため制定された「建設リサイクル法」についてポイントをおさえておきましょう。建設工事の発注者として気をつけるべき点は<a href="http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000300.shtml">建設リサイクル法についての過去の記事</a>をご参照ください。</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000379.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000379.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">マニフェスト</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">処理委託契約書</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
            <pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:33:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>Excelでマニフェストや契約書などを管理する際、ミスを防ぐコツはありますか。</title>
            <description><![CDATA[<p>社内ルールを整備・明文化し徹底すること、また、「関数」や「入力規則」といった機能を活用することで、運用上のミスを減らすことができます。</p>

<p>Excelによる管理では、「人によって入力の仕方がまちまちで正しく集計できない」、「似たようなファイルがたくさんあり、最新のファイルが分からない」、といった声も聞かれます。<br />
そこで、以下のような工夫が必要となります。</p>

<ol>
	<li>個人の利用感覚で使用せず、社内ルールを整備・明文化し徹底する</li>
	<li>「関数」や「入力規則」といった機能を活用し、誤入力を防止し、作業を効率化する</li>
</ol>

<p>例えば、廃棄物の種類を何度も繰り返し入力する場合、予め定められた選択肢から選ぶように設定することで、表記ブレや入力ミスを防ぐことができます。（以下は、Microsoft Office Excel 2003（※）での操作例で、入力欄と同じシート内に選択肢を記載する場合です）</p>

<h6>ドロップダウンリストを使って入力規則を作成する方法</h6>
<ul>
	<li>廃棄物の種類を1つの「列」または「行」に入力（これを「ドロップダウンリスト」として使います）</li>
	<li>入力欄の「列」範囲をドラッグで選択</li>
	<li>メニューの「データ」から「入力規則」を選択</li>
	<li>「入力値の種類」の欄で「リスト」を選択</li>
	<li>「元の値」の欄の右にあるボタンを押して、最初に作成したリストをマウスで選択</li>
	<li>「Enter」キーを押し、データの入力規則ウィンドウで「OK」を押して設定完了</li>
</ul>
<img alt="Excelによるドロップダウンリストの例" src="http://www.amita-oshiete.jp/qa/postfile/excel.bmp">

<p><br />
（※詳細は、Excelの「ヘルプ」をご参照ください。）</p>

<p>以上のように作成したファイルも、実際に使い始めるとフォーマットの変更が生じることがあります。<br />
重要なファイルについて、別途仕様書のような文書を作成しておくことも、組織で継続して使っていくためには大切なことです。</p>

<p>こうした廃棄物関連の情報管理全体をカバーするシステムの導入も有効な選択肢です。アミタエコブレーンで提供している廃棄物管理のプラットフォーム「e-廃棄物管理」もご参考ください。</p>

<p>※Microsoft Office Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000361.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000361.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">マニフェスト</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">処理委託契約書</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">情報管理</category>
            
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:43:59 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>電子マニフェストの導入を検討しているのですが、どの時期にすべきでしょうか？</title>
            <description><![CDATA[<p>どの時期にというよりは、なるべく早く、段階的な導入をご検討されることをお勧めいたします。これは、事務作業の効率化・法令順守・データの透明性確保を同時に実現できるからです。一般的には自社の年度や決算期に合わせて切り替える場合が多くみられます。自治体の年度に合わせて4月に切り替える場合もあります。</p>

<p>とはいえ、電子マニフェスト導入における大きな障害として、</p>

<ol>
	<li>システムの導入と定着に教育の手間・時間が必要</li>
	<li>収集運搬会社、処分会社がシステムを未導入</li>
</ol>
といったものが挙げられます。

<p>1については、システムを導入してすぐに本稼動できるわけではありませんので、新しい仕組みの構築に備えて準備期間を設ける必要があります。準備期間は規模や内容によって変わってきますが、長くて数ヶ月から1年、最短でも1ヶ月は必要と考えるのが妥当です。</p>

<p>2については、電子マニフェスト導入は排出事業者だけでなく、収集運搬会社・処分会社にもメリットがあるため（伝票の送付や保管が不要、帳簿の作成が簡単など）、まずは、すでに加入済みの取引先に限って電子マニフェストの運用を開始するのも方法の一つです。</p>

<p>最近は、収集運搬会社、処分会社の電子マニフェスト導入も徐々に増えていますので、順次、電子マニフェストの運用比率を上げながら事務処理の効率化を図っていくことが可能です。</p>

<p>電子マニフェストに加入するには、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターへの申し込みが必要です。なお現在、期間限定（2009/10/5～2009/12/31）で加入料無料キャンペーンが実施されています。2010年度からの本格導入に備え、この機会に加入を検討してみるのも良いでしょう。（詳しくは、<a href="http://www.jwnet.or.jp/jwnet/top.html">財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのサイト</a>をご参照ください）</p>

<p>また、アミタエコブレーンが提供している廃棄物管理のプラットフォーム「e-廃棄物管理」は、電子マニフェストと紙マニフェストとの同時運用を行うことができ、電子マニフェストの段階的な導入推進が可能です。ぜひご参考ください。（詳しくは<a href="http://www.eco-brain.jp/e-haikibutsu/">e-廃棄物管理のページ</a>をご覧ください）<br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000362.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000362.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">マニフェスト</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物処理法</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">情報管理</category>
            
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:22:39 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>各自治体で、現地確認が義務付けられているかどうか、確認する方法を教えてください。</title>
            <description><![CDATA[<p>現地確認が義務づけられているどうか確認するには、各自治体の条例を確認します。条例は自治体のホームページに掲載されています。<br />
自治体によっては、｢現地確認｣ではなく｢処理を委託する場合の確認｣｢実地確認｣｢現地で確認｣等と表記している場合もありますが、同じ意味です。<br />
要綱に記載されていることもありますので、公開されている自治体ではそれも確認しておくとよいでしょう。</p>

<p>また、現在義務化されていなくとも今後は義務化される場合があります。このような動向は、地方議会の会議録などから把握できることがあります。<br />
たとえば静岡県では、平成19年2月の県議会で議案が可決、同年3月に条例が公布され、同年10月に施行されています。<br />
これを知ることで、現地確認の義務化に対応した準備を早めに行うことができます。</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000107.shtml</link>
            <guid>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000107.shtml</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">廃棄物管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">現地確認</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">廃棄物管理実務</category>
            
            <pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:00:04 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ISO26000とは、具体的にどのような内容・構成になっているのですか？</title>
            <description><![CDATA[<p>ISO26000は、国際標準化機構が（企業に限らない）組織の社会的責任に関して検討しているガイドライン規格で、2010年に発行される予定です（2009年9月現在：以下の内容も同様です）。その「委員会原案（CD）」によると、全体構成は以下のようになっています。</p>

<ul>
	<li>序文</li>
	<li>～組織は様々なステークホルダー（利害関係者）から厳しく監視されているとした上で、本規格が、社会との関係における組織のパフォーマンスの向上に寄与するためのものであることを示している。</li>
	<li>第1章　適用範囲<br>～この国際規格で取り上げる主題を定義している。</li>
	<li>第2章　用語及び定義<br>～本規格で使用する重要な用語と、その意味を説明している。</li>
	<li>第3章　社会的責任の理解<br>～社会的責任の進展に影響を与える要素や、重要課題等について示している。また、社会的責任の概念そのものについて、それが何を意味し、どのように組織に適用されるかについて示している。</li>
	<li>第4章　社会的責任の原則<br>～以下の、基本的な社会的責任の原則について説明している。<br>説明責任／透明性／倫理的な行動／ステークホルダーの利害の尊重／法の支配の尊重／国際行動規範の尊重</li>
	<li>第5章　社会的責任の認識及びステークホルダーエンゲージメント<br>>～社会的責任の実践である、組織の社会的責任の認識と、ステークホルダーの特定及びステークホルダーエンゲージメント（ステークホルダーの関心事項を理解するために行われる取組み）について説明している。</li>
	<li>第6章　社会的責任の中核主題に関する手引<br>～以下の、社会的責任に関連する中核主題、およびその課題について説明している。<br>組織統治／人権／労働慣行／環境／公正な事業慣行／消費者課題／コミュニティ参画および開発</li>
	<li>第7章　社会的責任を組織全体に統合するための手引き<br>～以下の項目について、組織内で社会的責任を実践し、慣行とするための手引きを提供している。<br>組織の特徴と社会的責任の関係／組織の社会的責任の理解／社会的責任に関する組織の行動及び慣行の見直し及び改善／社会的責任に関する信頼性の強化／社会的責任に関する／自主的イニシアチブ／社会的責任に関するコミュニケーション</li>
</ul>
なお、第6章5に「環境」の項目があり"組織は自らの活動が、経済、社会、環境などに与える影響を広い視野で考慮することが望ましい"といった記載や、検討事項、課題等が示されています。

<p><br />
（以上の内容は、<a href="http://iso26000.jsa.or.jp/">ISO/SR国内委員会のWebサイト</a>に公開されています。また、ISO26000開発の目的・経緯等については記事<a href="http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000218.shtml">「ISO26000について、環境・CSR担当者が知っておくべきことを簡単に教えてください」</a>もご参照ください）</p>

<p>ISO26000の項目・内容が固まり発行するまでには、作業原案（WD）→委員会原案(CD)→国際規格原案(DIS)→最終国際規格原案(FDIS) という段階を踏みます。2008年、チリで行われた「ISOのSRに関するワーキング・グループ」の第6回総会において、作業原案（WD）が委員会原案（CD）に格上げされることになりました。 </p>

<p>この後の展開としては、2009年5月、カナダで行われた第7回総会において、2009年10月までに国際規格原案(DIS)の段階へ移行することが決定しています。さらに残っている個別議論についてまとめたり、記述内容の精度を向上させたりして第8回総会（2010年前半、デンマークで開催予定）を経て、2010年9月に発行することを目標としています。<br />
</p>]]></description>
            <link>http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000358.shtml</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他環境CSR活動</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">その他ＣＳＲ全般</category>
            
            <pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:34:41 +0900</pubDate>
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