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産業廃棄物の委託基準

産業廃棄物の委託基準と、罰則、該当する条項は以下のとおりです。

項目 罰則 該当条項
許可業者に委託すること 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 廃棄物処理法第12条第3項
許可業者の事業の範囲(許可品目など)が適切であること 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 廃棄物処理法第12条第4項、廃棄物処理法施行令第6条の2
書面で処理委託契約を締結すること (法定事項の記載、許可証の写しの添付が必要)
処理委託契約書は契約解除後、5年間保存すること
再委託承諾書の写しは5年間保存すること
特別管理産業廃棄物の場合は予め性状などを文書で通知すること 廃棄物処理法施行令第6条の6第1号
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