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産業廃棄物の委託基準
産業廃棄物の委託基準と、罰則、該当する条項は以下のとおりです。
| 項目 | 罰則 | 該当条項 |
| 許可業者に委託すること | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 | 廃棄物処理法第12条第3項 |
| 許可業者の事業の範囲(許可品目など)が適切であること | 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 | 廃棄物処理法第12条第4項、廃棄物処理法施行令第6条の2 |
| 書面で処理委託契約を締結すること (法定事項の記載、許可証の写しの添付が必要) | ||
| 処理委託契約書は契約解除後、5年間保存すること | ||
| 再委託承諾書の写しは5年間保存すること | ||
| 特別管理産業廃棄物の場合は予め性状などを文書で通知すること | 廃棄物処理法施行令第6条の6第1号 |
































