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産業廃棄物を有価で売却するのですが、その代金よりも輸送費の方が高くなってしまいました。この場合、廃棄物処理法は適用されるのでしょうか?

このような取引は運賃による逆有償と呼ばれ、廃棄物処理法が適用されます。といっても、通常、廃棄物処理を委託する場合と少し違うため、注意が必要です。

運賃による逆有償の取引の流れ

運賃による逆有償の取引の流れ

環境省の通知によると、このような取引の場合、「産業廃棄物の収集運搬に当たり、廃棄物処理法が適用されること。一方、再生利用のために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと」とあります。
つまり、上図の企業2が企業3に排出物を渡すまでは廃棄物処理法が適用され、その後は適用されません。

そのため、通常の廃棄物処理委託の取引と比べ、こんな違いがあります。

  • 収集運搬会社(企業2)の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要
    ※購入会社(企業3)の産業廃棄物処理業の許可は不要
  • 排出事業者(企業1)と収集運搬会社(企業2)の契約締結
    ※排出事業者と購入会社の処理委託契約は不要
  • 収集運搬会社(企業2)が、購入会社(企業3)に排出物を渡すまでのマニフェストの運用(A、B1、B2票のみ)

運賃による逆有償の場合、このように特殊な運用になるので、自分ではわかった!と思っても、関係者は理解できていないかもしれません。第三者にもわかりやすい説明資料を作るなどして、関係者にも周知徹底しましょう。

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