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処理委託契約書に、印紙を貼らないと法令違反になりますか?

産業廃棄物処理委託契約書に印紙を貼らなければ、廃棄物処理法には違反しませんが、印紙税法には違反してしまいます。

廃棄物処理法では、契約書の印紙について定めはありません。しかし印紙税法で、印紙を貼ることで契約書や領収書に課税される税金(印紙税)を納付することが定められています(印紙税法第2条)。

現在、印紙税法により20種類の文書が課税の対象とされており、廃棄物の処理委託契約書は1号文書、2号文書、7号文書のいずれかとなります。

契約金額が明記されているかどうかによって、以下のように文書の種類が決定します。

  • 契約金額が明記されている(数量、単価、期間が明記)場合:
    委託する
    処理の内容
    文書の種類
    収集運搬1号文書
    処分2号文書
    収集運搬と処分1号文書又は2号文書
    ※収集運搬と処分とで、契約金額を比較し高い方とする。
    ※契約金額の区分がされていない場合、1号文書とする。
  • 契約金額が明記されていない場合: 7号文書(契約期間が3カ月以内で更新の定めのないものは除く)

印紙税法について、もし疑問に思うことがあれば、国税庁の「平成20年10月 印紙税の手引き」というパンフレットが分かりやすいので、参考にするとよいでしょう。もしそれでも分からない場合は、税理士か税務署に確認をしてください。

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