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改正省エネ法では、誰が何をしないといけないのですか?罰則はあるのでしょうか?

以下の事業者に、「エネルギー管理統括者」等の選任や、報告書の提出等が求められます。これらに係る罰則も定められています。

規制の対象となる事業者
事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)、フランチャイズチェーン(コンビニエンスストア等)全体の一年度間のエネルギー使用量が原油換算して1,500kl以上の事業者
対象となる事業者がしないといけないこと
  1. 上記の事業者は、平成22年度(2010年度)は7月末日まで(それ以降は5月末日まで)に、経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。
  2. 国から、「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定を受けます。
  3. また3,000kl/年以上のエネルギーを使用している工場・事業場は「第一種エネルギー管理指定工場等」、1,500kl/年以上3,000kl/年未満のエネルギーを使用している工場・事業場は「第二種エネルギー管理指定工場等」として指定されます。
  4. 「エネルギー管理統括者」、「エネルギー管理企画推進者」を1名ずつ選任し、経済産業局に届け出ます。
  5. 「第一種エネルギー管理指定工場」または「第二種エネルギー管理指定工場」を有している場合、指定されている工場・事業場ごとに「エネルギー管理者」または「エネルギー管理員」を選任して、経済産業局に届け出ます。
  6. 経済産業大臣の定めた、事業者のエネルギー使用にあたっての「判断基準(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)」の遵守、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減等に努めます。
  7. 「中長期計画書」、「定期報告書」を平成22年度(2010年度)は11月末日まで(それ以降は7月末日まで)に、経済産業局と所管省庁に提出します。
違反した場合の罰則例
違反と罰則の例をご紹介します。
  • エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者等の未選任: 罰金100万円以下
  • エネルギーの使用合理化に関する命令に従わない(勧告→公表→命令→罰金): 罰金100万円以下
  • 一定以上の数値の場合にエネルギー使用状況届出書の未提出(既に指定を受けている場合を除く): 罰金50万円以下
  • 中長期計画書、定期報告書の未提出: 罰金50万円以下


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