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環境業務Q&A

産業廃棄物の多量排出事業者は省エネ法に基づいてエネルギー使用状況を定期報告する義務を負う特定荷主になりますか?

特定荷主とは、年間3000万トンキロ(=荷物重量[トン]に輸送距離[キロ]を乗じた値)以上の貨物輸送を委託している事業者です。貨物には産業廃棄物も含まれるため、特に産業廃棄物の多量排出事業者は特定荷主になる可能性が高まります。

特定荷主には、エネルギー使用状況などの定期報告が義務づけられており、省エネの取り組みが著しく不十分な場合は、勧告などの法的措置がとられます。

原則、排出事業者は最終処分場までの委託輸送に係るエネルギー使用状況などの把握が求められますが、中間処理以降の委託運搬の輸送形態や目的地などを把握できず、算定が困難な場合は算定範囲から除外できます(出典/経済産業省資源エネルギー庁)。

なお、特定荷主ではない排出事業者も自主的な省エネの取り組みを期待されています。

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