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各自治体で実地確認(現地確認)の義務があるかどうか確認する方法を教えてください。

各自治体によっては条例や要綱で現地確認の実施が義務付けられている場合があり、これらの条例や要綱は、自治体のホームページなどから確認することが可能です。実例を踏まえて紹介します。(この記事は2009年9月23日に執筆した記事を加筆・修正しています。)

愛知県の例

現地確認が義務化されていると考えられるケースとして、愛知県の事例(2016年9月1日現在)を紹介します。

愛知県:廃棄物の適正な処理の促進に関する条例
第七条第一項 事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(法第十二条第五項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。

愛知県:廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則
第三条 条例第七条第一項の規定による確認は、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物の運搬又は処分を的確に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを実地に調査することにより行わなければならない。

参照:愛知県法規集

条例第七条第一項では、「確認をしなければならない」との記載がありますので、「確認は義務である」と読み取ることができます。また、規則を確認すると「条例第七条第一項の規定による確認は、(中略)実地に調査することにより行わなければならない。」とありますので、確認方法として「実際に現地に赴いて確認すること(現地確認)」が義務付けられていると読み取ることができます。

愛知県同様、宮城県や山口県なども、現地確認が条例等により義務付けられていると読み取れます。

自治体ごとの条件・表現の違い、今後の動きに注意

愛知県の事例では、現地確認の実施義務について比較的明確に記載されていますが、この記載は自治体によって様々です。「確認」と書いてあるだけで、それが「現地確認」を指しているかどうかが曖昧な自治体も数多くあります。条例を確認される際には、以下の点に注意するとよいでしょう。

  • 確認を実施しなければならない対象(だれが・だれを確認すべきなのか)
  • 確認を実施するタイミングと頻度
  • 確認を実施する方法と内容

また、現在義務化されていなくとも今後は義務化される場合があります。このような動向は、地方議会の会議録などから把握できることがあります。 たとえば浜松市では、平成23年6月の県議会で議案が可決、同月に条例が公布され、平成24年1月に施行されています。 これを知ることで、現地確認の義務化に対応した準備を早めに行うことができます。

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書き手プロフィール

ishida001.jpg石田 みずき (イシダ ミズキ)
アミタホールディングス株式会社

経営戦略グループ マーケティングチーム

京都府出身。滋賀県立大学環境科学部を卒業後、アミタに入社。大学時代は、一般廃棄物の分別に関する研究を行い、「この世に無駄なものはない」というアミタの理念に共感する。現在は、マーケティングチームにて、非対面の営業・セミナー企画・ウェブサイトの運営などを担当。

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