
委託先の社名変更、社長変更、引越し・・・こんなとき、契約書の巻きなおしは必要ですか? 
2009/08/13更新
はい、必要になる場合があります。
処理委託先の合弁や分社化、社名変更、社長交代など、契約上の「企業名」「代表者名」「本店住所」などに変更が生じるケースは少なくありません。こういった際に、処理委託契約書の法定記載事項(処理費用、委託する産業廃棄物の種類・数量・性状 等)に変更がある場合があります。そのような場合、契約内容を変更する旨の覚書や契約の再締結が必要になります。例えば、以下のようなパターンが考えられます。
3つのケースに分けてそれぞれチェックすべきことをまとめてみました。
処分施設の場所や処分内容が変更になった場合
変更後の許可証の確認が必要です。確認のポイントは、以下のような点です。
- 委託を継続できる許可内容かどうか
- 処理委託契約書の「事業の範囲」や「処分施設の所在地・能力」に変更がないか
社名や代表者名の変更があった場合
委託先が他企業を吸収合併した場合 など
- 原則、処理業の許可に変更はありませんが、念のため許可内容を確認しましょう。
- 契約の再締結は必須ではありませんが、覚書での対応や、契約書の再作成をする方が無難です。
企業分割などで処理業部門が新会社になった場合
委託先が他の企業に吸収合併された場合 など
- 処理業者は新しく許可を取得する必要があります。
- 別の会社に処理委託することになるため、新規契約を締結しましょう。
- 旧契約を破棄(解約)する覚書を締結しておくと安心です。
処理会社に関係する情報が変更になった場合、処理会社の経営状況に変化が無いかどうかも確認しておくと良いでしょう。また、契約書の変更はもちろんですが、必要であれば現地確認などをして、適正な処理を確保しましょう。













