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不適正処理対策に「機能破壊」が有効と聞きました。どういうことでしょうか?

「機能破壊」は、文字通り、その商品や物品の持つ機能を破壊し、利用できなくすることです。代表的な例として、パソコンやビデオテープ、CD-Rなど情報の記録媒体を廃棄する際に、情報漏洩を防ぐ目的で割るなどの措置が取られています。

この機能破壊は、廃製品の処理を委託する場合に、盗難・横流しといったトラブルや不適正処理を防ぐ施策として、非常に有効です。
廃製品や廃販促品の盗難リスクは他人事ではありません。これまでに、化粧品メーカーの廃製品が処理委託会社の社員に不当に持ち出され、ネットオークションで転売されたり、家電量販店から廃家電の回収委託を受けていた収集運搬会社が別業者へ横流ししていた事件などがあります。

廃製品の廃棄前に、自社でハサミを入れる、穴を開けるなどの簡単な手法で機能破壊を行うのもよいですし、大きさや量によっては、破砕機やプレス機などの設備を持つ会社に委託するなど、後のリサイクルに影響を与えない方法を検討するとよいでしょう。なお、委託する場合は委託先が破砕など該当する処理業の許可を持っているかを必ず確認し、契約を締結しましょう。依頼した機能破壊が適切に行われているかどうか現地確認時にチェックするなどの工夫も有効です。

2009年2月には、処理費を抑えるために無許可業者に廃製品の処理を委託したところ、一部が古物商に横流しされネットオークションで販売される、という事件が起きました。この事件では、委託した企業の担当者も逮捕されています。不適正処理を防ぐため、まずは信頼のできる許可業者を選定して委託契約を結ぶことを徹底してください。

廃製品、廃販促品がよく発生する倉庫や営業所は、製造現場と比較して、廃棄物処理に関する法的知識やリスクの認識が甘いケースが多く見られます。横流しや盗難だけでなく、無許可業者への委託や契約書の法定記載事項漏れ、マニフェストの不適切な運用などのリスクも高くなるため、一箇所の回収拠点に集めて教育を受けた担当者が一元管理して処理を行ったり、各現場の責任者に向けて定期的に教育の機会を持つなど、しくみづくりが大切です。

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