
産業廃棄物の運搬車両へのマニフェスト等の書面備え付けは、電子マニフェストを使用する場合でも必要なのですか?
2009/06/16 更新
電子マニフェストを使用する場合は、運搬車両に対して以下の書面備え付けが必要です。
(1)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
(2)電子マニフェスト加入証の写し
(3)次の事項が記載された書面または電磁的記録
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
- 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
- 運搬先の事業場の名称及び連絡先
なお、携帯電話等によって情報処理センターや運搬者の本社等と常時連絡が可能であり、連絡によって直ちに上記(3)の事項を確認できる場合には、上記(3)の事項を記載した書面又は電磁的記録を備え付けなくても差し支えありません(ただし、山間部等連絡が困難な場所や深夜の収集運搬等連絡ができない、または連絡をしても連絡先が対応できない場合には備え付けなければなりません)。
また補足資料として、環境省のウェブサイト(リンク先ページ最下部)に「運搬車に係る表示義務及び書面備え付け義務の概要」という表がありますので、ご参照ください。












