返送されたマニフェストや、処理委託契約書を入れていたダンボールを丸ごと無くしてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
2009/09/01 更新
同時に保管していたこれらの書類を紛失してしまった、という事例は、他にもあります。事後処理としては、以下のような対応が考えられます。
マニフェストについて
施行規則第8条の20の第6号には「交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。」とあります。つまり、A票については処理会社からマニフェストが戻ってきたら破棄してもよいということが分かります。また、法律で定められているのはマニフェストの「写し」を保存するということですので、A票以外を紛失してしまった場合、実際に適正処理がなされていれば、紛失したマニフェストのコピーを委託先等から調達することで代用するという方法もあります。
紛失したマニフェストがあまりに大量で、全てのコピーをとるのが現実的ではない場合、例えば該当する期間に適切な処理がされていたことを証明する帳簿等の書類のコピーを委託先からもらう、といった対応も考えられますが、これは行政に是非を確認した方がよいでしょう。
処理委託契約書について
排出事業者にはマニフェスト同様、処理委託契約書の5年間保存が義務付けられていますので、紛失した場合法律違反となってしまいます。契約書を紛失した後でも委託を継続するなら、再締結が必要となります。
また、保存については、マニフェスト同様、契約期間に適正処理がされていたことが証明できる書類があれば、それによって代用できる可能性もあります。例えば、処理方法、処理場所、廃棄物の種類、料金等、契約書の法定記載事項や、契約期間中適切な処理がされていたことを報告するような書類を委託先からもらう、といった方法もあります。こちらも所管の行政に確認した方がよいでしょう。













