特別管理産業廃棄物の排出事業者がつくらなければならない帳簿の様式には、決まったものがありますか? | 環境ビジネス、環境業務、CSRのQ&Aをご紹介

環境業務・お役立ちサイト 日刊おしえて!アミタさん
日刊おしえて!アミタさん」は、企業のCSR・環境業務ご担当者様を応援する情報ポータルサイトです。
CSR・環境業務の情報を情報をお届け!
  • トップページ
  • 環境業務 Q&A
  • セミナー・説明会
  • コラム
  • 環境担当者の声
このページをブックマークする
CSR・環境業務Q&A

特別管理産業廃棄物の排出事業者がつくらなければならない帳簿の様式には、決まったものがありますか?

標記の帳簿の様式については、特に定められていません。

特別管理産業廃棄物を排出している事業者は、帳簿を作成し、運搬や処分などについて、その状況を記録しなければなりません。
これは、自社処理する場合にも、処理委託する場合にも該当します。

帳簿は毎月末までに前月中における記載を終了し、1年ごとに閉鎖します。
さらに閉鎖後5年間、保存しなければなりません。

冒頭に記載したとおり、この帳簿に様式は定められておりませんが、下記に千葉市環境局の提供する帳簿作成例のリンクを掲載しますので、ご参考ください。

特別管理産業廃棄物の運搬及び処分を委託した場合の帳簿作成例(PDFファイル)

メールマガジン登録はこちら
このページの上部へ