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温対法の定期報告に記載が義務づけられる「調整後温室効果ガス排出量」って何ですか?

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地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」)については、2010年の定期報告から、特定事業者(企業として原油換算で年間1,500kl以上のエネルギーを消費する事業者)はこれまでの温室効果ガス排出量(実排出量)に加えて「調整後温室効果ガス排出量」の報告が義務づけられます(「国内認証排出削減量の告示」(経済産業省・環境省告示第四号))。

調整後温室効果ガス排出量は以下の式で計算を行いますが、国内認証排出削減量に含めることのできるクレジットとして、国内クレジットとオフセットクレジット(J-VER)が認められました(「調整後温室効果ガス排出量の調整方法の告示」(経済産業省・環境省告示第五号))。

調整後温室効果ガス排出量の計算式

 エネルギー起源CO2
  + 非エネルギー起源CO2(※1)
  + メタン、N2O、HFC、PFC、SF6の実排出量(※2)
  - 京都メカニズムクレジット、国内認証排出削減量(※3)
  

国内にはCO2に関するクレジット制度がいくつかありますが、これまで取得したクレジットはカーボンオフセット商品として利用されたり、クレジット取得によるPR効果が目的となっていました。

今回、国内クレジットとオフセットクレジット(J-VER)が温対法の定期報告に用いることができるようになったことにより、国内でのクレジット取得や取引の動きが活性化するものと期待されます。

※1 廃棄物原燃料使用に伴うCO2は除く

※2 N2O:一酸化二窒素、HFC:ハイドロフルオロカーボン、PFC:パーフルオロカーボン、SF6:六フッ化硫黄

※3 自ら行った温室効果ガス排出抑制に係るクレジットは国内認証排出削減量に含めることはできません。京都メカニズムクレジットは償却前移転をしていること、国内認証排出削減量は排出量調整無効化していることが条件となります。

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