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廃棄物に関する法律の読み方が難しく困っています。読み方を教えてください。

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法律を読むと、「~その他政令(=施行令)で定める」という文言がよく出てきます。政令には「~省令(=施行規則)で定める~」と出てきます。
通常、法令等は「法律」「施行令」「施行規則」の3段構造となっており、だんだん詳しい内容が規定されるようになっています。(法令等の種類については、「法律」と「法令」の違いについてのこちらの記事をご覧ください)

法律は国会で作られます。法律で定めきれない詳細は、内閣が施行令で、さらに細かい内容は大臣が施行規則で制定します。従って、ある条項について理解するためには、施行令も施行規則も合わせて読むことになります。
条文は、読みやすくするために箇条書きになっており、「条」「項」「号」の順で細分化されています。法律を読む際には、このスタイルに慣れることが大切です。その記載形式は、以下の図のようになっています。

keishiki.jpg

以上を踏まえて、実際に法律を調べてみましょう。
(以下の例では平成22年改正前の廃棄物処理法と関連法規を使用しています)

例)
たとえば、マニフェストの記載事項について調べてみましょう。施行規則第八条の二十一は、以下のようになっています。

第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次の通りとする。
  一 管理票の交付年月日及び交付番号
  二 氏名又は名称及び住所
  三 ...

このとき、「法第十二条の三第一項」というのは、法律を指しています。これが施行令の場合であれば、「令第○条...」となります。同じ施行規則の、他の部分を指しているのであれば、単に「第○条...」となります。
そこで、法律を参照してみると「第十二条の三」が見つかります。「第十二条の三第一項」はどこにもありませんが、これは"第一項は表記を省略する"という約束があるためです。「第十二条第三項」とは全く別の内容です(下記参照)。

  • 第十二条の三
    その事業に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業を含む。)は、その産業廃棄物・・・
  • 第十二条3 (※「項」は表記上、算用数字で表します。上図参照)
    事業者(中間処理業者 (発生から最終処分 (埋立処分、海洋投入処分 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する・・・


このように、法律の読み方が分かっていれば、法律、施行令、施行規則の関連性をちゃんと追って理解することが出来ます。
写真は「三段対照」といい、 関連する法律、施行令、施行規則が並列に並んだ、一目でわかるようにされた本です。一番上が法律、二段目が施行令、三段目が施行規則です。これを活用する と、あちこちのページをめくることなく関連条項が一覧できるので非常に便利です。

sandantaisyo.JPG


また、法律を調べ始める際、(マニフェストに関すること=第十二条の三)や、(措置命令に関すること=第十九条の四)というように、参照する頻度の 多い項目について、その起点が分かると非常にスムーズに調べることができます。よく参照する項目については、「三段対照」にインデックスを張ったりするとよいでしょう。

sandantaisyo2.JPG


ちなみに、アミタグループでは「三段対照」にインデックスを張り、法律の読み方を演習を行いながら学習するセミナーを実施しています。

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