
燃料等を使用して製造した電力の一部を自社で使用し、残りを他社に販売している場合、改正省エネ法の定期報告書にはどう記載すべきですか?
2010/07/30更新
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今回は、より一般的と思われる、「エネルギーの製造と供給が主たる事業ではない会社」のケースを考えます。
エネルギー使用量を、改正省エネ法の定期報告書のそれぞれの欄に分けて記載します。
エネルギーを以下の3つに分類して考えてみましょう。
1.電力を製造させるために使用したエネルギーの量
→自社のエネルギー使用量の欄に記載します。
2.製造した電力のうち、自社で使用した量
→自社の自家発電電力の使用量の欄に記載します。
3.製造した電力のうち、他社に販売した量
→自社の自家発電電力の販売エネルギー量の欄に記載します。
ちなみに、この電力を購入した他社は、「その他事業者からの買電の使用量の欄」に記載をすることになります。
なお、アミタエコブレーンでは、上記のような疑問をお持ちのお客様のために、定期報告書の作成が簡単になるインターネット上のサービス「e-エネルギー管理」の説明会を開催します。
よろしければ、ぜひお越しください。













