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CSR・環境業務Q&A

燃料等を使用して製造した電力の一部を自社で使用し、残りを他社に販売している場合、改正省エネ法の定期報告書にはどう記載すべきですか?

Some Rights Reserved. Photo by ogimogi

今回は、より一般的と思われる、「エネルギーの製造と供給が主たる事業ではない会社」のケースを考えます。

エネルギー使用量を、改正省エネ法の定期報告書のそれぞれの欄に分けて記載します。
エネルギーを以下の3つに分類して考えてみましょう。

1.電力を製造させるために使用したエネルギーの量
  →自社のエネルギー使用量の欄に記載します。

2.製造した電力のうち、自社で使用した量
  →自社の自家発電電力の使用量の欄に記載します。

3.製造した電力のうち、他社に販売した量
  →自社の自家発電電力の販売エネルギー量の欄に記載します。
  
ちなみに、この電力を購入した他社は、「その他事業者からの買電の使用量の欄」に記載をすることになります。

なお、アミタエコブレーン株式会社では、10/19に、省エネ対策のご担当者様向けのサービス説明会を開催します。よろしければ、ぜひお越しください。


省エネ対策担当者なら外せない「見える化」管理!
「e-エネルギー管理」サービス説明会(2010年10月19日)

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