環境業務のQ&Aをご紹介 | 燃料等を使用して製造した電力の一部を自社で使用し、残りを他社に販売している場合、改正省エネ法の定期報告書にはどう記載すべきですか?

環境業務・お役立ちサイト 日刊おしえて!アミタさん
日刊おしえて!アミタさん」は、企業の環境・廃棄物・CSRご担当者様を応援する、デイリー更新の情報サイトです。
メールマガジン登録
  • トップページ
  • セミナー・説明会
  • 環境業務 Q&A
  • コラム
  • 省庁・自治体サイト 更新情報
  • 環境担当者の声
このページをブックマークする
環境業務Q&A

燃料等を使用して製造した電力の一部を自社で使用し、残りを他社に販売している場合、改正省エネ法の定期報告書にはどう記載すべきですか?

Some Rights Reserved. Photo by ogimogi

今回は、より一般的と思われる、「エネルギーの製造と供給が主たる事業ではない会社」のケースを考えます。

エネルギー使用量を、改正省エネ法の定期報告書のそれぞれの欄に分けて記載します。
エネルギーを以下の3つに分類して考えてみましょう。

1.電力を製造させるために使用したエネルギーの量
  →自社のエネルギー使用量の欄に記載します。

2.製造した電力のうち、自社で使用した量
  →自社の自家発電電力の使用量の欄に記載します。

3.製造した電力のうち、他社に販売した量
  →自社の自家発電電力の販売エネルギー量の欄に記載します。
  
ちなみに、この電力を購入した他社は、「その他事業者からの買電の使用量の欄」に記載をすることになります。


なお、アミタエコブレーンでは、上記のような疑問をお持ちのお客様のために、定期報告書の作成が簡単になるインターネット上のサービス「e-エネルギー管理」の説明会を開催します。
よろしければ、ぜひお越しください。


「e-エネルギー管理」サービス説明会(2010年8月10日)

「e-エネルギー管理」サービス説明会(2010年8月25日)

メールマガジン登録はこちら
このページの上部へ