燃料等を使用して製造した電力の一部を自社で使用し、残りを他社に販売している場合、改正省エネ法の定期報告書にはどう記載すべきですか?
2010/07/30 更新
Some Rights Reserved. Photo by ogimogi
今回は、より一般的と思われる、「エネルギーの製造と供給が主たる事業ではない会社」のケースを考えます。
エネルギー使用量を、改正省エネ法の定期報告書のそれぞれの欄に分けて記載します。
エネルギーを以下の3つに分類して考えてみましょう。
1.電力を製造させるために使用したエネルギーの量
→自社のエネルギー使用量の欄に記載します。
2.製造した電力のうち、自社で使用した量
→自社の自家発電電力の使用量の欄に記載します。
3.製造した電力のうち、他社に販売した量
→自社の自家発電電力の販売エネルギー量の欄に記載します。
ちなみに、この電力を購入した他社は、「その他事業者からの買電の使用量の欄」に記載をすることになります。
なお、アミタエコブレーン株式会社では、10/19に、省エネ対策のご担当者様向けのサービス説明会を開催します。よろしければ、ぜひお越しください。












