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オフィスから廃棄するラテラルは産業廃棄物の金属くず?

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新年度、事務所の引越しなどで発生する廃棄物で悩んだ経験のある方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、分かっているようで何となくモヤッとしているQを解説いたします。

Q1.オフィスから廃棄するラテラルは産業廃棄物の「金属くず」に該当しますか?
回答・・・多くの場合、産業廃棄物の「金属くず」に該当します。

産業廃棄物の定義は「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他 政令で定める廃棄物」となっています。 オフィスのラテラルが「事業活動に伴って生じた廃棄物」にあたるかどうか、自治体によって解釈が分かれる場合があるかも知れませんが、 オフィスの機能である書類管理に必要だったものという意味で、基本的には該当すると考えられます。 そして、ラテラルが金属製のものだった場合は「金属くず」にあたります。

もし木製だった場合は、後述の通り木くずは特定の業種・工程から出たものに限り産業廃棄物に該当するため、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となります。

※木製の場合でも、建設工事に該当する場合は、産業廃棄物になります。
Q2.剪定した枝や伐採した生木は産業廃棄物ですか?
回答・・・一般廃棄物です。


剪定した生木を産業廃棄物の種類に当てはめるとすれば「木くず」ですが、木くずは業種限定のある産業廃棄物で、特定の業種・工程から出たものに限り該当します。剪定した生木はこれにあたらないため、産業廃棄物にはなりません。
また、排出するものが産業廃棄物に該当するか否かは、状況や自治体の判断によります。
※剪定が建設工事に該当する場合は、産業廃棄物となります。

Q3.廃棄物処理法には罰金刑や懲役刑もあるのでしょうか?
回答・・・あります。

不法投棄や無許可業者への委託はもちろん、契約書の不備等でも、懲役刑を科せられる可能性があります。 (詳しい記事はこちら


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