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Q&A

「環境関連法がわかる!ときメモQ&A」

環境関連法はとにかく広い。しかし、ポイントさえ抑えておけば怖くありません。今回は、そんな環境関連法のQ&Aを3つご用意しました。

普段のご業務の振り返りとして、ぜひご参考にしてみてください。

平成24年6月1日に施行された改正水質汚濁防止法で、気をつけなければならないポイントは何でしょうか?

今まで下水道法だけの届出で、水質汚濁防止法の対象となっていなかった事業場も届出が必要になっている場合があります。

具体的には、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置している事業場において、下水道のみに排出していた場合は水質汚濁防止法の届出は不要でした。しかし、水質汚濁防止法で地下水汚染についての規制強化があったため、全ての有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設が水質汚濁防止法の規制対象となったのです。規制の内容として、浸出・浸透を防ぐ構造基準の遵守や、定期点検が義務付けられました。新たに届け出が必要になる施設は全国で数千以上あるとみられています。

地球温暖化対策法で、エネルギー使用以外のものを起源とする二酸化炭素の排出量の報告は、どういったものがあるでしょうか?

セメントの製造、廃棄物の焼却、埋立処理、変わったところでは、家畜の放牧、稲作、ドライアイスの使用などがあります。

詳しくは、「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」をご覧ください。
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran.pdf

建設リサイクル法に定める規模の工事を発注する際に、発注者がしなければならないことは何でしょうか?

工事着工の7日前までに都道府県に分別解体計画の届出を行なわなければなりません。

分別解体方法についてあらかじめ建設業者と協議しておく必要があります。また、再資源化費用、解体工事費用等も請負契約に記載しなければなりません。


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