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中間処理会社は産業廃棄物を輸出できないと聞きましたが、本当でしょうか。

本当です。産業廃棄物を国内から海外へ輸出ができる者は、「排出事業者」と「都道府県及び市町村」とされています。

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まず、廃棄物には国内処理の原則(廃棄物処理法第二条の二)があり、

  1. 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
  2. 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない

と定められています。

上記原則を踏まえた上で、輸出が必要な廃棄物については、下記の環境大臣の確認(1~3)が必要となります(廃棄物処理法第15条の4の7)。この確認の基準の3に法的な処理責任を持った者(=申請者)として、排出事業者又は、都道府県及び市町村と明記されています。


産業廃棄物の輸出の確認(廃棄物処理法第15条の4の7 条文要約)

    1. 国内における当該廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、適正な国内処理が困難であること。又は、輸出の相手国において再生利用されることが確実であること

    1. 国内の処理基準を下回らない方法で処理されることが確実であること

    1. 申請者が法的な処理責任を持った者(排出事業者又は、都道府県及び市町村)であること

例えば、現在海外への輸出実績がある廃棄物として石炭灰があります。石炭灰は排出事業者が輸出者になっているため、環境大臣の確認基準を満たせば輸出できます。しかし、現状の廃棄物処理法の定めでは、中間処理会社は産業廃棄物を輸出することはできない状況です。


参考文献:「廃棄物等の越境移動規制に関する資料集」 (2012.8)P74
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室 経済産業省産業技術環境局環境指導室

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執筆者プロフィール
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佐々木 寧子 (ささき やすこ)
アミタ株式会社
海外事業チーム

インディアナ大学大学院(環境政策自然資源管理、政策分析専攻)修了後、CSR環境コンサルティングを行う部署を経て現職。 現在は、アジア諸国・ロシアとの貿易及び循環可能資源のリサイクル促進業務に従事。

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