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工場設備のメンテナンス時に発生した廃棄物の排出事業者は誰?

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設備のメンテナンスなどでも、それが建設工事に該当する場合は、排出事業者は工事の元請業者になると廃棄物処理法で規定されています。一方、設備のメンテナンスが建設工事に該当しない場合、誰が排出事業者となるかは、廃棄物処理法で明記されていないため、判断に迷うときは自治体などへの確認をお勧めします。

建設工事に該当する場合の排出事業者

一概にメンテナンスといっても、設備の内部を簡単に清掃・点検するような小規模のものから、専門の重機や大量の薬剤を使用するような大掛かりなものまで様々なものがあります。

2010年の廃棄物処理法の法改正において、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は、建設工事の元請業者とする、という内容が盛り込まれました。建設工事に該当するメンテナンスから発生する廃棄物は、作業実施者に関わらず、元請業者が排出事業者となります。

なお、廃棄物処理法で言う、建設工事の定義は非常に曖昧ですが「土地に固定されたものを作ったり、一部でも改造したり、外したり、壊したりする行為」は建設工事に当てはまると考えられ、工場設備のメンテナンスであっても、元請業者が排出事業者になります。

建設工事に該当しない場合の排出事業者

工場設備のメンテナンス時に発生した廃棄物についても、他の廃棄物と同様に「誰の事業活動に伴って発生したのか」という判断基準が適用されるため、一般的にはメンテナンスを行った清掃・修理業者の廃棄物になると考えられます。ただし、廃棄物処理法で規定されているわけではないため、契約内容などによっては、工場設備の所有・管理者が排出事業者になる場合もあります。

「廃水処理に伴って生じる汚泥の排出事業者は、当該廃水処理設備を設置している事業者ですので、メンテナンス業者は、廃水処理設備のメンテナンスに伴い生ずる機器の部品、ランプ類、廃油等の排出事業者となることはできますが、汚泥の排出事業者となることはできません。」という大阪府の通達のように、メンテナンス時の排出事業者について自治体が言及している場合もありますが、それぞれの自治体で判断や解釈は異なりますので、気になる方は所属する自治体に確認してみるとよいでしょう。

誰が排出事業者になるのか迷った場合の考え方

建設工事に該当しない場合に関しては、実際には、清掃・修理業者と、工場設備の所有・管理者のどちらが排出事業者となるか判断に迷うことも多いと思います。そうした際は、"どちらが排出事業者となった方が適切な処理・リサイクルが行えるのか"を考えてみるのがよいでしょう。また、廃棄物が発生してから排出事業者責任の所在や費用負担でトラブルが生じることを回避するために、業務発注時に誰が排出事業者になるかをあらかじめ話し合っておくことをお勧めします。

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執筆者プロフィール

koichiro matsuda.jpg松田 弘一郎 (まつだ こういちろう)
アミタホールディングス株式会社
経営戦略グループ マーケティングチーム

岐阜県出身。法政大学人間環境学部を卒業後、アミタに入社。大学3年の夏に南インドを訪れ、廃棄物のリサイクル等をはじめとした環境保全においても、先進国と途上国との連携・協働の促進が重要であると痛感する。現在は、マーケティングチームにて、テレマーケティングやセミナー企画・運営、環境業務の問い合わせの窓口を担当。

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