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産廃税とは何ですか?また、課税方式や導入自治体について教えてください。

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産業廃棄物税(以下、産廃税)とは、産業廃棄物の排出量や処分量に応じて課税される法定外目的税のことであり、税収は一般的に、産業廃棄物の発生・排出抑制、リサイクル率向上支援、不適正処理の対策強化などに使われています。 課税の有無や課税方式は自治体(都道府県、政令市の両方を含む)ごとに定められています。

産廃税の課税方式

産廃税の課税方式は、下表のとおり4種類あります。

課税方式 課税対象者
排出事業者申告納付方式 中間処理施設または最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者
最終処分業者特別徴収方式 最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者含む)
最終処分業者申告納付方式 最終処分業者
焼却処理・最終処分業者特別徴収方式 焼却施設や最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者含む)

※いずれの方式でも産業廃棄物の最終処分に対して1,000円/トンを課税するものが一般的となっています。

産廃税を導入している自治体

環境省によると 、2016年1月時点で、27都道府県と1政令市が産廃税を導入しています。東北・中国・九州地方では全ての県で産廃税を導入されている一方、関東地方はどこも導入していないなど、地域差が見られます。

課税方式 導入している自治体
排出事業者申告納付方式 三重県、滋賀県
最終処分業者特別徴収方式

北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、愛知県、奈良県、京都府、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、熊本県、沖縄県

最終処分業者申告納付方式 北九州市(北九州市は"環境未来税"という名称を用いています。)
焼却処理・最終処分業者特別徴収方式 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県

※課税額、自社処分の場合の課税/非課税、数量による免税措置等、詳細は自治体ごとに異なるため、各自治体の条例等を必ず確認してください。

参照:環境省HP「国内外の税制のグリーン化の状況」 

よくある質問(1):産廃税はどのように納めるのか?

排出事業者申告納付方式の場合

排出事業者が納付すべき税額を申告し、その申告額をそれぞれの自治体に対し、納付します。

最終処分業者特別徴収方式、焼却処理・最終処分業者特別徴収方式の場合

これらの方式では、最終処分業者や焼却業者が特別徴収義務者として指定されます。排出事業者または中間処理業者は、産廃税を特別徴収義務者に納付します。そして、特別徴収義務者はこの税をとりまとめ、それぞれの自治体に対し申告納付します。

最終処分業者申告納付方式の場合(北九州市のみ導入)

最終処分業者が、産業廃棄物の処分量に応じた税額を自治体に対し、申告納付します。

よくある質問(2):産廃税には税金(消費税)がかかるのか?

産廃税そのものには、消費税は課されません。ただ、特別徴収の場合は、産廃税額を請求書や領収書で明らかにするなどし、処分費用などの消費税課税対象と産廃税とを明確に区分できるようにしておくのがよいでしょう。

よくある質問(3):処理委託契約書に産廃税は記載する必要があるのか?

廃掃法上は、処理委託契約書に産廃税の記載義務はありません。ただし、産廃税が課されることやその税額が明白であるならば、処理委託契約書内に産廃税額を明記しておくのが良いでしょう。最終処分会社に対する税務調査の際などに、排出事業者や中間処理業者との契約・取引内容が確認される可能性もあります。

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執筆者プロフィール

koichiro matsuda.jpg松田 弘一郎 (まつだ こういちろう)
アミタ株式会社
ワークデザイングループ カスタマーサービスチーム

岐阜県出身。法政大学人間環境学部を卒業後、アミタに入社。入社後はマーケティングチームにて環境に関するテレマーケティングやセミナーの企画・運営、企業環境部マネージャーへの取材などを担当。現在は、カスタマーサービスチームにて、既存のお客様の問い合わせや案件に関するご対応や、新規取引開始時のサポートなどを担当。

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