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優良産廃処理業者認定制度とは、どのような制度ですか?またどのような活用方法がありますか?

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優良認定を受けた処理会社は、許可証に「優良」の記載がなされるとともに、許可の有効期限が通常の5年から7年に延長されます。更に、優良認定業者の情報は、「産廃情報ネット」に掲載され広く一般に公表されるため、処理委託先として選ばれやすい環境になると考えられます。
また、排出事業者によっては、優良認定制度を活用し、既存処理会社へ優良認定制度を取得するよう促したり、新たな廃棄物の委託先検討を優良認定業者に限定するという動きもあります。以下で詳しく解説していきます。

優良産廃処理業者認定制度とは

2012年4月に運用開始された優良産廃処理業者認定制度は、

認定基準概要 内容
実績と遵法性 5年以上の事業実績があり、その間に改善命令等の不利益処分を受けていないこと。
事業の透明性 許可の内容や過去3年間の処分の受託量など定められた情報をインターネットで一定期間継続して公表していること。
環境配慮の経営 ISO14001、エコアクション21等の認証を受けていること。
電子マニフェスト 排出事業者から要望があった場合に電子マニフェストが利用可能であること。
健全な財務体質 自己資本比率や経常利益等が一定の基準を満たしていること。

の5つの観点から認定基準が設けられています。本制度の存在を知ってはいるものの、自社の廃棄物管理業務にどのように活用すべきか?というお声をよくお聞きます。そこで認定制度を活用されている事例と、行政処分における本制度の位置づけについてもご紹介します。(参考:今までよりも厳しい認定基準に―「優良産廃処理業者認定制度の改革」(その7)

優良産廃処理業者認定制度の活用事例

では、アミタと関係がある会社様での活用事例をご紹介いたします。

    • 処理委託先を優良認定業者へ限定する。もしくは委託先に対して、優良認定の取得を推奨する。処理委託先を切り替えるタイミングの設定が難しいが、移行期間を設けること等で処理委託先へ優良事業者認定取得を依頼する。

    • 出来るだけ優良認定業者へ委託する数量の割合を増やしていく。

    • 認定取得の有無に応じて、現地確認の頻度を設定する。
      通常1年に1回の現地確認のところ、優良認定業者であれば、2~3年に1回にする。

  • 新たな廃棄物の委託先検討については、優良認定業者に限定する。

上記のように優良認定業者制度をうまく活用としている動きもあるようです。

優良認定業者を選定するメリット

排出事業者は、処理委託基準や廃棄物管理票に係る義務等に何ら違反しない場合であっても、産業廃棄物が適正に処理されるための注意義務に違反した場合には、一定の要件の下に措置命令の対象になります。

注意義務とは、適正な委託料金かどうか、不適正処理を行うおそれがないかどうか等を把握するため措置を講じることですが、「行政処分の指針について」という環境省の通知によると、優良認定業者への委託は、前述の注意義務の履行に関する一つの要素として考慮するとのことです。また、一部の地域では、優良認定業者への搬入は,事前協議の対象外とするところがでてきました。


▼参考
『行政処分の指針について(通知)』
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長 環廃産発第1303299号 平成25年3月29日

茨城県 産業廃棄物県内搬入事前協議制度


皆様も本制度の活用をご検討してみてはいかがでしょうか?

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執筆者プロフィール
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小林 大造 (こばやし だいぞう)
アミタ株式会社 総合環境ソリューション営業グループ
関西ソリューションチーム

2004年にアミタ株式会社に入社後、8年間で兵庫、大阪、和歌山、北陸3県、島根、鳥取、徳島と幅広いエリアを担当。取引先が少なかった北陸については集中営業を実施し、3年間でコアエリアにする等、実績を積む。豊富な知識や経験で顧客からの信頼も厚く、今後も引き続き、様々な課題に悩まれている顧客に対し、ベストソリューションを提供していく。

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