各自治体の判断の根拠と廃棄物の情報を基に考え方を整理し、自治体と再協議してください。担当者は廃棄物処理法における廃棄物の種類・区分を知っておく必要があります。
産廃と一廃の判断
廃棄物処理法上の廃棄物は産廃と一廃に分かれます。産廃でも一廃でもない廃棄物はありません。産廃は「(A)事業活動に伴って生じ、かつ(B)特定の20種類に該当する廃棄物」であり、一廃は「産業廃棄物以外の廃棄物」です。つまり(A)と(B)の両方の条件を満たす場合は産廃で、いずれか一方でも条件を満たさない場合が一廃となります。
従って、産廃か一廃かの区分の判断が異なる理由は、(A)と(B)いずれかの解釈が自治体で異なるためということになります。
(A)の解釈が違うケースの代表例は、事務所から排出される弁当ガラやPETボトルなどで、これらが事業活動に伴って生じているかどうかの解釈が異なるために起こります。これは市町村によって判断が違ったり、同じ自治体でも時期によっても違うことがあります。市町村の処理施設の容量に余裕があるかどうかで変わることもあります。
(B)の解釈が違う場合の代表例は、排出事業者の業種により産廃か一廃かの区分が変わる廃棄物です。例えば、木材や剪定枝などの「木くず」は、建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業等の業種から排出されるものが産廃、その他の業種から排出されると一廃です。(ただし、業種に限らず「物品賃貸業に係る木くず」「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず」は産廃)ほかにも紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物の死体なども業種限定があります。
これらは特定業種から排出された場合を除き、基本的に一廃ですが、サイズや量の問題で市町村の処理施設では受け入れられないことがあります。その結果、暗に産廃として処理することを勧められることがあるのです。
一廃は自治体外に委託可能
しかし、これに従うと法律違反になってしまいます。この場合、当該市町村の外で一廃の許可を受けている処理業者を探して委託するとよいでしょう。一廃は市町村を超えて委託できないと考えられていることが多いようですが、廃棄物処理法では禁止していません。条例で禁止されていない限りは可能です。
同じ事業場に対し、産廃を管轄する都道府県と一廃を管轄する市町村が異なる見解を示すこともあります。どちらに従うべきか迷いますが、もし一廃となると市町村に処理責任が発生するので、市町村の判断を尊重した方が無難でしょう。
困るのは、排出場所の都道府県が産廃と解釈し、処理業者がいる都道府県が一廃と解釈したときです。この場合は、双方の解釈の根拠を踏まえ、どちらが妥当かを双方に確認すべきでしょう。合意が得られなければ、その処理業者への委託をあきらめるか、自社が妥当と判断する解釈に沿って運用するしかないでしょう。

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執筆者情報
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おしあみへんしゅうぶ
おしアミ編集部
アミタ株式会社
おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。
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