専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(以下「専ら物」と呼びます。古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維等を指します)は、運搬を外部に委託する場合と、自社運搬する場合で対応が異なるため、注意が必要です。運搬基準(車両の表示、書面備え付け等)に従う根拠となる法律条文も、2つの場合でそれぞれ異なります。
委託する場合
廃棄物処理法第14条第12項で、処理業の許可を受けた産業廃棄物処理業者は、処理基準に従わねばならないとされています(処理基準には処分基準と運搬基準が含まれます)。しかし、法第14条第1項にて、専ら物のみの収集運搬を業とする会社は収集運搬業の許可が不要である、と規定されています。したがって、専ら物のみの収集運搬を業とする会社は、許可を受ける必要がないため、運搬基準に従う必要もないといえます。
自社運搬する場合
廃棄物処理法第12条第1項で、事業者は自らその産業廃棄物の処理をする際には、処理基準に従わなければならないと規定されています。つまり、運搬するものが専ら物であっても、そうでなくても、運搬基準には従う必要があります。
「専ら物のみの収集運搬を業として行う会社」に専ら物の処理を委託する場合はマニフェストの交付は不要ですが、処理委託契約書の書面での締結は必要ですので、注意しましょう。
※なお、2010年の廃棄物処理法の改正に伴い、これらの情報も今後若干の変更がなされる可能性があります。
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おしあみへんしゅうぶ
おしアミ編集部
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