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【防水・流出対策など】廃棄物管理における水や液体関連のQ&A

今回は、よくお聞きする廃棄物管理の水関連、液体に関する素朴な疑問について解説します。梅雨の季節は特に気を付けましょう。 それでは、これまでに実際にいただいた以下の質問に、順にお応えしていきます。

雨水は廃棄物として処理するべき?

さて、そもそも雨水はあくまで自然物であり、誰かが不要物として排出する廃棄物ではありません。雨水が廃棄物だとすると、雨が降るたびに不法投棄が起こっていることになってしまいます。 ただし雨水に廃棄物である廃油や汚泥が混ざってしまい、分離できていない場合は廃棄物として扱うべきでしょう。構内清掃時に使用した水も同様です。

混ざった場合でも、油水分離層などで適切に分離されれば、基本的には上澄みの水は廃棄物ではないものとして放流することができます。その場合でも水質汚濁防止法などの規制の適用があればそれに従い、環境基準に配慮しましょう。

屋外の廃棄物保管施設には屋根を設ける必要があるの?

産業廃棄物の屋外保管について屋根の設置を義務づける規定はありません。しかし、廃棄物の中身やその後の処分方法によっては、雨ざらしにすべきでないものもあります。もちろん、屋根を設置し雨を避けることで労働環境も良くなりますので、よく検討しましょう。

保管施設の底面を不浸透性材料等で覆う必要はあるの?

底面を不浸透性材料で覆う(舗装する)必要があるのは、汚水が生ずる恐れがある廃棄物を保管する場合だけですので、必ずしも全ての保管施設で実施する必要はありません。 しかし、汚水が生ずる可能性があるものは底面を不浸透性材料等で覆い、飛散漏洩流出対策を万全に行いましょう。もちろん、屋根の設置も有効です。

管理型埋立処分場の浸出水の処理は、埋め立て終了後も継続しなければいけないの?

埋め立てが終了した後でも、廃棄物からの汚水は浸出し続けますので、汚染が基準値以下になるまで排水処理を継続する必要があります。埋め立て終了後は収入がなくなるため、事前の積み立てが必要ですが、排水処理が必要な期間や費用を正確に見積もることはなかなか難しく、管理型埋立処分場の課題となっています。

排出事業者が廃酸と廃アルカリを同一のドラム缶に投入する場合は処理業(中和)の許可が必要ですか?

排出事業者が、自社の産業廃棄物を中和処理することは「自ら処理」になるため、処理業の許可は不要です(法第14条)。なお、中和施設であって50㎥/日を超える処理能力がある場合は、処理施設の設置許可が必要ですが(施行令第7条)、ドラム缶に投入するだけですから、設置許可も不要です。

安易に中和すると予期せぬ化学反応が起こる可能性もありますので、(M)SDSを確認のうえ、ビーカーテストで安全性を確認した後に実施してください。その後に処理委託する場合は含有物質について処理業者に情報提供をしてください。 以上いかがでしたでしょうか。 廃棄物管理は汚水の流出、地下浸透、悪臭等の防止も求められていますので、適切な対応を心掛けしましょう。

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執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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