辞書的には「会計・事務その他のために必要な事を書き入れる帳面」のことです。一言で「帳簿」といっても、廃棄物処理法では様々な種類の帳簿作成義務が課せられています。
帳簿に共通するポイント
記載事項は帳簿の種類ごとに異なりますが、次の点は共通しています。
- 廃棄物の種類ごとに作成すること
- 帳簿の様式は自由
- 帳簿保存義務(5年間)
以下、帳簿の種類を紹介します。 「施行規則」は、廃棄物処理法の施行規則を指します。
- 特別管理産業廃棄物の排出事業者が作成する帳簿(施行規則第8条の18)
- 産業廃棄物処理施設設置者が作成する帳簿(施行規則第8条の5)
- 処理会社が作成する帳簿
- 一般廃棄物収集運搬会社・処分会社(施行規則第2条の5)
- 産業廃棄物収集運搬会社・処分会社(施行規則第10条の8)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬会社・処分会社(施行規則第10条の21)
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おしあみへんしゅうぶ
おしアミ編集部
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