産業廃棄物の越境委託に係る事前協議とは、都道府県境を越えて処理する場合に関係自治体と協議を行うことや届け出をする制度を言います。 この事前協議には全国統一でのルールや規定がないことが特徴で、都道府県や政令市、各自治体での違いが多くあり、条例による規定や指導要綱によって制度内容が定められています。特に条例で事前協議実施を義務化している場合は、罰則がありますので注意が必要です。
事前協議の目的
そもそも産業廃棄物を、都道府県をまたいで広域処理すること自体に問題はありません。産業廃棄物の越境委託に係る事前協議には、行政が産業廃棄物の品目や産業廃棄物量を把握し、不適正処理を防止する等の役割があります。
事前協議(各自治体におけるルールの違い)
通常事前協議は、受け入れる側の自治体が協議を求めることが多いですが、排出側の自治体が協議を求めていることもあります。また、条例に報告者を定めている場合もあり、排出事業者だけでなく処理会社が実施するケースや、代理人による協議を認めているケース、自治体窓口への訪問でなく簡易な郵便による対応のケース等もあります。
<岩手県の場合>
岩手県は青森県境不法投棄事件を受けてより実効性のある事前協議を推進するため、平成15年より北東北三県(青森県、秋田県、岩手県)で同一の条例を施行しています。搬入基準への適合や、環境保全協力金(最終処分:1トンあたり500円等)納入制度、立入検査等様々な条件があります。
上記のように、廃棄物を都道府県を越えて処理する場合、自治体によって様々な条件設定があります。アミタでは全国の事前協議の情報も精通し、適正な処理をサポートしています。 (なお、各自治体の事前協議に関する情報の無償提供は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。)
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おしあみへんしゅうぶ
おしアミ編集部
アミタ株式会社
おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。
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