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下取り行為だと産業廃棄物の収集運搬業の許可がいらないと聞いたのですが、本当ですか?

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2000年に出された厚生省(当時)の通知によって、下取り行為の定義と産業廃棄物の収集運搬業の許可が不要である旨が定められています。

しかし、営業部門や調達部門などの現場では、「下取り行為と言いながらも、その定義に合致していない運用がされているケース」が見受けられます。
廃棄物を誤って引き取って、無許可営業や受託禁止違反を問われたり、無理やり引き取らせて、委託基準違反を問われたりする可能性があるのです。

廃棄物の排出部門以外では、担当者が下取り行為についての定義を知らず、廃棄物リスクの意識がないことも多いと考えられます。
従って、環境担当者が、社内の状況を把握し、廃棄物リスクの教育を関係部門に徹底することが必要です。状況を把握するためにアンケートを行なったり、多くの担当者に教育できるeラーニングや集合研修、通信教育などを実施するのも良いでしょう。

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