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Q&A

廃棄物処理法の改正に伴って、政省令の改正もあるかと思うのですが、現在はどのような議論がなされているのですか?

2010年8月3日に開催された廃棄物処理制度専門委員会(第13回)で配布された資料に基づいて、 政省令で新しく規定されたもののうち重要と思われるものをご紹介いたします。

一部の自社処理については帳簿の作成が義務付けられます

産業廃棄物を以下の方法で処分する場合は帳簿の作成が義務付けられます。
①排出事業場の外で自ら処分を行う
②排出事業場内で許可対象外の小型焼却炉で自ら焼却を行う
※ なお、①の場合は、排出事業場の外への運搬についても帳簿が必要となります。


優良認定業者へメリットが付与されます

優良性評価制度に認定された処理業者に許可の更新期限の延長などのメリットが付与されます。
今回の改正で、認定の条件に5年以上の実績、電子マニフェスト対応、自己資本比率10%以上など財務体質が健全であることなどが加わり、認定を受けた産業廃棄物処理業者の許可更新期限が7年に延長されます。

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