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廃棄物処理法違反を防ぐには?不法投棄の責任や契約書の義務を実務テストで解説【2026年1月版】

新しい年の幕開けとなる本記事では、日ごろ環境管理業務に携わられているご担当者様の実務知識をチェックする「理解度テスト」を企画しました。
廃棄物管理の実務において、もっとも恐ろしいのが「知らなかった」では済まされない「廃棄物処理法違反」です。
些細な勘違いでも、行政処分や社名公表、最悪の場合は刑事罰につながるリスクがあります。今回は特に違反事例として多い「不法投棄時の責任」「廃棄物区分の誤り」「委託契約の不備」の3つの分野から出題します。

それでは、廃棄物処理法違反を防ぐための重要ポイントを、一緒に確認していきましょう。

【第1問】処理業者が不法投棄!その時、排出事業者は?

問題:罰則と行政処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


 ①処理業者が不法投棄した場合、排出事業者が責任を問われて行政処分を受ける可能性がある。

 ②処理業者が不法投棄した場合、委託した排出事業者も逮捕される。

 ③従業員が廃棄物処理法に違反した場合、会社の指示がなければ、会社が罰せられることはない。

正解:処理業者が不法投棄した場合、排出事業者が責任を問われて行政処分を受ける可能性がある。

解説

  • について: 処理業者の不法投棄を理由として排出事業者が罰則の対象となることはありません。

  • について: 両罰規定により、会社の指示がなくても、業務に関係した違反であれば会社も罰則の対象になります。廃棄物処理法の罰則に関し、会社の業務として社員が違反をしたら、その社員だけでなく会社にも罰金を科すという「両罰規定」が適用されます。法人に両罰規定が適用された場合の罰金の最高額は3億円となります。

<講師のワンポイント解説:違反を防ぐための重要知識>

処理業者が不法投棄を行った場合でも、以下の要件に該当すると、排出事業者が「措置命令」という行政処分を受ける可能性があります。

  • 委託基準違反(無許可業者への委託、契約義務違反)
  • マニフェスト運用義務違反
  • マニフェスト措置内容等報告書提出義務違反

また、上記のような明確な違反が無い場合でも、例えば現地確認を実施していないなど、注意義務を果たしていないと判断されれば措置命令を受ける場合があります。

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【第2問】排出事業者の業種によって産廃・一廃の扱いが変わる?

問題:廃棄物の分類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


 ①廃棄物の金属くずは、定められた業種の事業活動から出た場合に限り、産業廃棄物となる。

 ②廃棄物の木くずは、どの業種の事業者から出てもすべて産業廃棄物である。

 ③飲食店から出た廃棄物の紙くずは、一般廃棄物である。

正解:飲食店から出た廃棄物の紙くずは、一般廃棄物である。

解説

  • について: 「金属くず」は、どの業種の事業活動から出ても産業廃棄物です。

  • について: 「木くず」は、建設工事や木製品製造業など特定の業種から生じた場合に限って産業廃棄物になります。ただし、木製パレットだけは業種を問わず産業廃棄物になりますが「すべて」産業廃棄物という記述は不適切です。

<講師のワンポイント解説:区分ミスも違反のもと>

廃棄物の分類を間違えることは、契約書の記載ミスや、無許可業者への委託(委託基準違反)という廃棄物処理法違反に直結するリスクがあります。

廃棄物には、どの業種から出ても産業廃棄物になるものと「特定の業種から出た場合のみ産業廃棄物になるもの(業種指定あり)」が存在します。「紙くず」は業種指定がある品目です。建設業や製紙業など特定の業種から出る場合は産業廃棄物ですが、飲食店(サービス業)は対象外のため、一般廃棄物となります。区分を誤ると、意図せず廃棄物処理法違反による罰則を受ける可能性があります。まずは自社の業種を確認しましょう。

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【第3問】委託契約書の作成義務は誰にある?

問題:産業廃棄物の処理委託契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


 ①書面による契約があれば、記載事項に不備があっても違反にはならない。

 ②委託契約は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと直接、書面で締結しなければならない。

 ③委託契約書の作成義務は、処理を受託する処理業者にある。

正解:委託契約は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと直接、書面で締結しなければならない。

解説

  • について: 契約書があっても安心はできません。記載事項に漏れなどの不備があった場合は、委託基準違反となります。法定記載事項を網羅しているか、必ず確認が必要です。
  • について:委託契約は排出事業者の義務(ここが重要!)であり、契約書の作成義務も排出事業者にあります。処理業者に作成義務はありません。

<講師のワンポイント解説:形式不備は委託基準違反>

契約書の実務は、もっとも廃棄物処理法違反が起こりやすいポイントの一つです。排出事業者は、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、個別に直接、書面で契約を結ぶ義務があり、 これを怠ると違反になります。「業者が作ったから大丈夫」は禁物です。自社の責任で内容をチェックし、廃棄物処理法違反を防ぎましょう。

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まとめ|解説を読んで「もっと詳しく学びたい」と思った方へ

今回のテストはいかがでしたか? 解説を読んで「なぜ」の部分まで正しく理解できていたでしょうか。「あやふやな知識があった」「自社の契約書が違反していないか不安になった」という方は、ぜひアミタの「法と実務セミナー」をご活用ください。廃棄物処理法違反のリスクを回避するための基礎知識から、2025年最新の法改正トレンドまで、実務に必要な知識を体系的に学んでいただけます。

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講師・執筆者プロフィール

miyauchi_WEB_oshiami_resize100.jpg宮内 達朗 (みやうち たつろう)
アミタ株式会社
スマートエコグループ スマートエコチーム ユニットリーダー

立命館大学大学院社会学研究科を卒業。アミタ株式会社に入社後、環境に関するテレマーケティングやセミナー企画・運営などの業務に携わる。その後、関西・九州エリアにて廃棄物管理などを中心とした企業環境部に対する戦略支援業務に従事し、現在は廃棄物管理業務アウトソーシングサービスの開発・運用を担当している。

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