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電子マニフェストとは?JWNETや利用義務のある企業の条件を解説
産業廃棄物管理業務において、電子マニフェストの普及が進んでいます。これらの導入を検討される方も増えてきているのではないでしょうか。今回は、電子マニフェストの概要について簡単に解説します。 マニフェスト制度とは?(産業廃棄物管理票について) マニフェスト制度とは、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、排出から最終処分までの流れを一貫して把握・管理すること...
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電子マニフェストの普及率が6割に留まって普及しない理由は?
産業廃棄物のマニフェスト伝票には、紙媒体のもの(紙マニフェスト)とネットワーク上でやり取りができる電子媒体のもの(電子マニフェスト)があります。電子マニフェストには、廃棄物管理データの透明性確保や事務処理の効率化といったメリットが挙げられますが、2020年6月時点でその普及率は6割となっています。今回は「電子マニフェストの普及が6割にとどまっている理由」につ...
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措置内容等報告書の提出先は、排出事業者が所在する管轄自治体と、処理業者が所在する自治体、どちらの都道府県知事ですか?
措置内容等報告書について、どの自治体に提出するのか、迷われたことはないでしょうか。例えば、排出事業者の所在する都道府県と処理業者の所在する都道府県が異なる場合には、どちらに提出するのがよいのでしょうか。今回は、「措置内容等報告書の提出先は、どの自治体なのか」について解説します。 措置内容等報告書の詳細についてはこちら 提出先は"排出事業者の事業場の所在地を管...
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産業廃棄物管理|「措置内容等報告書」とは?書き方や注意点
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)では、措置内容等報告書の提出が義務付けられています。書き方や注意点について詳しく解説します。 措置内容等報告書とは? 提出が必要なケースと提出期限 排出事業者は委託した処理業者が適正な処理を行っていない、またはそのおそれがある場合に、処理の状況を把握し、適切な措置を講じなければなりません。そして、その報告...
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電子マニフェストの3日ルールとは?2019年のルール緩和を解説
電子マニフェストの普及率は毎年向上しています。JWセンターの情報によると、平成30年10月度の電子化率は56%*だそうです。一部義務化の施行日も平成32年4月1日と公表され、ますます普及率が向上するでしょう。また、廃棄物処理法の改正に伴って平成31年4月から電子マニフェストの「3日ル-ル」が緩和されることになりました。現在電子マニフェストを使用されている方、...
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特管多量排出事業者は電子マニフェストの登録が必要ですか?
2020年4月より、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)が年間50t以上発生する事業者は、電子マニフェストの登録が義務化されます。あわせて、電子マニフェストの使用状況について多量排出事業者処理計画に記載することが求められます。 電子マニフェストが義務化される対象者は? 電子マニフェストの一部義務化の対象となるのは、以下の条件を満たす場合です。 前々年度の...
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運搬や処分のみ委託する場合のマニフェストの運用方法とは?
運搬のみ、あるいは処分のみ委託する場合のマニフェスト運用は、通常と異なるため注意が必要です。使用しないマニフェストは委託先には渡さない運用が望ましいとされていますので、それぞれのケースに分けてご説明します(本記事では全国産業資源循環連合会が提供する7枚つづりの紙マニフェストの一部を使用する方法をご説明します)。 運搬のみ委託する場合のマニフェスト運用について...
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マニフェストの訂正・修正方法|不備があった場合はどうする?
マニフェストの交付時には不備がなくとも、処理会社から返送されたマニフェストに不備が見つかる場合があります。本記事では返送されたマニフェストの内容に不備が見つかった場合の対応方法のポイントを、わかりやすくご説明します。※ 本記事は2009年04月30日の記事をもとに、2024年3月11日に更新しています。 返送されたマニフェストの法定記載事項に不備があった場合...
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広域認定制度の認定企業への処理委託は、マニフェスト不要ですか?
一般廃棄物である場合は、通常と同様に契約書やマニフェストは法律上必要ありません。産業廃棄物である場合は、通常と同様に契約書締結義務がありますが、マニフェスト交付義務は免除されます。 広域認定利用時のポイント 広域認定事業者との処理委託契約 広域認定を受けた処理会社へ産業廃棄物の処理を委託する場合、認定を受けた認定事業者と排出者の間で処理委託契約書を締結する必...
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石綿含有産業廃棄物とは?処分方法やマニフェストの注意点を解説
廃石綿(飛散性アスベスト廃棄物で、特別管理産業廃棄物に該当)以外のもので、一般に非飛散性アスベスト廃棄物といわれるものです。具体的には、アスベストが入っているスレート、タイルなどが該当します。石綿含有産業廃棄物は、廃棄物処理法の施行規則第7条の2の3で「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有す...
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