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産業廃棄物の廃油とは?定義やリサイクル・処理方法を解説

日本産業廃棄物処理振興センターでは、次のように廃油を定義しています。 廃油とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された、20種の廃棄物のうちの一種です。具体例として以下が挙げられます。

廃油の定義

  • 鉱物性油
  • 動植物性油
  • 潤滑油
  • 絶縁油
  • 洗浄油
  • 切削油
  • 溶剤
  • タールピッチ類 等

これらの保管や運搬を行う場合、廃掃法、消防法などで規制されており、関連する法規を確認して行う必要があります。 廃油は「油」ですから、引火性を持っている場合があります。また、古い絶縁油等にはPCBが含まれる場合もあります。取り扱いには十分注意しましょう。

この中でも、引火点が70℃未満と燃えやすく、危険性が高いとされる下記の廃棄物を引火性廃油といい、これらは特別管理産業廃棄物(以下、特管)に当たります。

  • 揮発油類
  • 灯油類
  • 軽油類  等

その他にも、有機塩素化合物などを含有する場合も特管にあたることがあります。

廃油のリサイクル用途

一般的なリサイクル方法は、再生重油等の再生燃料化ですが、その他にも以下のような再資源化方法があります。

  • 再生潤滑油
  • 石鹸の原料
  • ろうそくの原料

以前は、油分を多く含む廃棄物が「廃油」として多く発生していましたが、近年はできるだけ廃棄しないように、潤滑油なども油分がほとんどなくなるまで絞り込んで使用しています。 このため、以前は「廃油」として廃棄していたものも、結果的に「汚泥」として処理を行うことも少なくありません。

アミタで再資源化できる廃油は?

タンクスラッジ、水溶性切削油、廃塗料、廃グリス、廃インキ、不凍液、廃油脂、菜種を搾った油滓、社員食堂の天ぷら油 等、 いずれも「スラミックス」としてセメント燃料等へリサイクルをすることができます。

詳しくはアミタの取扱可能な廃棄物一覧をご覧ください。また、汚泥として廃棄する場合でも、セメントリサイクルが可能ですので、上記に直接あてはまらないものでも、お気軽にお問い合わせください。

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執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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