返品や期限切れで商品を廃棄するとき、それが販売会社ではなく倉庫会社の管理下にある場合には、誰が排出事業者になるのでしょうか?
2009/06/15 更新
販売会社と倉庫会社、どちらも排出事業者になる可能性があります。
排出事業者は誰か、という問題はよく議論の対象になりますが、「誰の事業活動に伴って排出されたものか」が大きなポイントになります。過去の判例を調べてみると、建設工事で出た廃棄物をめぐって「当該産業廃棄物を排出する仕事を支配、管理している」者が排出事業者である、という判決が出ています(1993年10月28日、東京高裁判決)。
設問のケースではどうでしょう。商品を処理会社に委託するのは倉庫会社ですが、倉庫会社が単に保管だけしている場合、廃棄の時期や量などを決めるのは全て荷主(販売会社)です。よって、荷主が排出事業者であると言うことができそうです。しかし、詰め替えや梱包などの作業を行っていてトラブルで製品を頻繁に廃棄したり、返品の検査をしたりする場合には、廃棄する仕事を倉庫会社が「支配、管理している」とみなすこともできます。
現場では様々なケースがありますので、通知や判例を参考に、自社の状況に当てはめて判断しましょう。いずれも、廃棄物の排出について実質的に権限を持ちコントロールできる者、その廃棄物を実際に適正処理できる者が排出事業者になる、というのが基本的な考え方になります。もし荷主と販売会社、どちらも排出事業者になりそうな場合には、リスクを回避するために荷主が排出事業者だと認識しておいた方が良いでしょう。













