環境業務のQ&Aをご紹介 | 改正省エネ法対応のために各拠点のエネルギー使用量を集計するにあたって、気をつけるべき点はありますか?

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環境業務Q&A

改正省エネ法対応のために各拠点のエネルギー使用量を集計するにあたって、気をつけるべき点はありますか?

Some Rights Reserved. Photo by christian.senger

エネルギー使用量を集計するとき、まず気をつけるべきことは、各拠点から報告される使用量の単位が揃っているかどうかです。

一般的には電力やガス、灯油などはそれぞれのエネルギーの供給事業者から購入しているので、請求書や領収書などがあり、それらに記載された数値が集計の元データとなることが多いはずです。しかし、請求書等に記載される数値の単位は、供給事業者ごとに異なっていることがあります。それぞれの拠点が異なった単位で報告していると、その後の集計作業が非常に煩雑になってしまいます。

また、都市ガスやLPG等は、プロパンやブタンといったガスの構成成分の比率が供給事業者ごとに異なるため、例えば「m3」で記載されている数量を、「t 」に換算する場合等には、換算係数を各供給事業者に確認しなければなりません。

その他、拠点ごとに、さらに言えば供給事業者ごとに、検収や検針のタイミングが異なることも考えられます。毎月の使用量を拠点間で比較しようとしても、検収や検針のタイミングのずれによって単純に比較できないというような問題は、よく聞かれる話です。報告を吸い上げるルールをいかに設定するのかは、全体の状況をよく把握した上で決めていくと良いでしょう。

なお、年間使用量を把握しようとしたとき、エネルギー供給事業者の検収・検針日が月末最終日でなかったとしても、「4月1日以降の直近の検針日から、翌年3月1日以降の直近の検針日まで示された12ヶ月分の使用量」を年間使用量として報告することができます。

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