
2026年1月に実施し、多くのご担当者様からご好評をいただいた「理解度テスト」。
今回はそんな反響にお応えして第2弾の理解度テストを実施します。法令違反を未然に防ぎ、貴社の信頼を守るための重要ポイントを、今回も一緒に確認していきましょう。(4月後半にも問題追加を予定しています)
【問題】排出事業者がやってはいけないこと
| 問題:排出事業者が取った次の行動のうち、最も不適切なものはどれか。 ①オフィスで発生したプラスチック製の什器類を事業系一般廃棄物として処理を委託した。 ②産業廃棄物の搬出を行うにあたり、事前に処理会社と処理委託契約書を締結した。 ③産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付・登録し、処理終了後に返送・報告されたマニフェストの内容を確認・照合した。 |
正解:① オフィスで発生したプラスチック製の什器類を事業系一般廃棄物として処理を委託した。
解説
- ②について: 廃棄物処理委託契約書は廃棄物搬出前にあらかじめ排出事業者と処理業者の2者間で締結しておく必要があります。
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産業廃棄物処理委託契約書のお役立ち記事まとめ - ③について: 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は廃棄物搬出時に紙マニフェストでの交付もしくは電子マニフェストでの登録を行います。処理会社での処理終了後、紙マニフェストであれば処理会社から排出事業者に返送され、電子マニフェストであれば、処理終了報告が登録されます。排出事業者はその内容を確認、照合する必要があります。
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?概要から電子マニフェスト、管理、運用まで解説
<講師のワンポイント解説>
プラスチック製の什器類は廃プラスチック類に該当し、工場ではないオフィス・事務所で発生したとしても原則として産業廃棄物となります。事業系一般廃棄物として委託した場合、廃棄物処理法違反で罰則の対象となります。
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4月後半にも問題追加予定しております。
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執筆者情報
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みやうち たつろう
宮内 達朗
アミタ株式会社 サステナブルBPO事業部
立命館大学大学院社会学研究科を卒業。アミタ株式会社に入社後、環境に関するテレマーケティングやセミナー企画・運営などの業務に携わる。その後、関西・九州エリアにて廃棄物管理などを中心とした企業環境部に対する戦略支援業務に従事し、現在は廃棄物管理業務アウトソーシングサービスの開発・運用を担当している。
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