
2026年1月に実施し、多くのご担当者様からご好評をいただいた「理解度テスト」。
今回はそんな反響にお応えして第2弾の理解度テストを実施します。法令違反を未然に防ぎ、貴社の信頼を守るための重要ポイントを、今回も一緒に確認していきましょう。
【問題】排出事業者がやってはいけないこと
| 問題:排出事業者が取った次の行動のうち、最も不適切なものはどれか。 ①オフィスで発生したプラスチック製の什器類を事業系一般廃棄物として処理を委託した。 ②産業廃棄物の搬出を行うにあたり、事前に処理会社と処理委託契約書を締結した。 ③産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付・登録し、処理終了後に返送・報告されたマニフェストの内容を確認・照合した。 |
正解:① オフィスで発生したプラスチック製の什器類を事業系一般廃棄物として処理を委託した。
解説
- ②について: 廃棄物処理委託契約書は廃棄物搬出前にあらかじめ排出事業者と処理業者の2者間で締結しておく必要があります。
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産業廃棄物処理委託契約書のお役立ち記事まとめ - ③について: 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は廃棄物搬出時に紙マニフェストでの交付もしくは電子マニフェストでの登録を行います。処理会社での処理終了後、紙マニフェストであれば処理会社から排出事業者に返送され、電子マニフェストであれば、処理終了報告が登録されます。排出事業者はその内容を確認、照合する必要があります。
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?概要から電子マニフェスト、管理、運用まで解説
<講師のワンポイント解説>
プラスチック製の什器類は廃プラスチック類に該当し、工場ではないオフィス・事務所で発生したとしても原則として産業廃棄物となります。事業系一般廃棄物として委託した場合、廃棄物処理法違反で罰則の対象となります。
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【問題】産業廃棄物の処理委託契約書について
| 【問題】産業廃棄物の処理委託契約書に関する問題 問題:産業廃棄物の処理委託契約書に関する次の記述のうち、最も正しいものはどれか。 ①書面で処理委託契約を締結していれば、記載事項は自由である。 ②契約書の保存期間は契約終了日から5年間である。 ③産業廃棄物の契約は、収集運搬業者、処分業者のそれぞれと口頭で約束すればよい。 ④廃棄物処理法では、自動更新契約を禁止している。 |
正解:② 契約書の保存期間は契約終了日から5年間である。
解説
- ①について: 契約書の記載事項は廃棄物処理法で定められており、法定記載事項といいます。排出事業者として廃棄物処理法の産業廃棄物委託基準を遵守するため、法定事項を適切に記載する必要があります。「委託基準」とあるように、書面での契約や契約書への法定事項の記載は排出事業者の法的義務です。処理を受託する処理業者の義務ではありません。よって、仮に処理業者が用意した契約書案に法定事項の不備があった場合でも、罰せられるのはあくまで排出事業者となるため注意が必要です。
- ③について: 産業廃棄物の処理委託契約は、収集運搬業者、処分業者のそれぞれと書面で締結しなければなりません。
- ④について:自動更新契約は禁止されていません。ただしあまりにも古い契約書は法改正に対応できず、記載不備になる可能性があるので注意が必要です。
<講師のワンポイント解説>
選択肢②のとおり、契約書の保存期間は契約終了日から5年間と定められています。契約書には法定記載事項があり、万が一不備があった際に罰則の対象となるのは排出事業者であるため、正しい知識を持った運用が不可欠です。
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【問題】マニフェストのルールについて
処理委託契約書の基本を確認したところで、次は実際に産業廃棄物を引き渡す際に欠かせない「マニフェスト」についての問題です。日常的な業務だからこそ、正確な運用ルールを再確認しておきましょう。
| 【問題】マニフェストに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ①電子マニフェストの登録期限は、産業廃棄物の引き渡した日の翌日から起算して3日以内である。 ②排出事業者欄や処理受託者欄が印字されている紙マニフェストを利用すること自体は法令違反ではないが、法定記載事項に漏れがあったまま交付した場合は排出事業者のマニフェスト運用違反となる。 ③紙マニフェストを交付する際、計量機器がないなど正確な数量が分からない場合は、数量を記載しなくても構わない。 ④電子マニフェストを利用する場合、排出事業者だけでなく、処理委託先も加入している必要がある。 |
正解:③ 紙マニフェストを交付する際、計量機器がないなど正確な数量が分からない場合は、数量を記載しなくても構わない。
解説
- ①について: 引き渡し当日かつ土日祝日を除く3日以内に本登録するというルールがあり、引き渡し日の翌日が1日目となります。
- ②について: 処理業者が用意・印字したマニフェストであっても法定記載事項に抜け漏れがある場合、排出事業者の責任となります。
- ④について:委託に係る収集運搬業者、処分業者いずれも加入している必要があります。
<講師のワンポイント解説>
③について、数量は記載義務がある法定記載事項であり、たとえ正確な数量が分からない場合でも記載が必要になります。その場合は荷姿の個数や見かけ容積など概算で構わないので数量を記載しましょう。また、処理業者が用意したマニフェストを利用する場合でも、記載内容の抜け漏れがあれば排出事業者の責任となる点に注意が必要です。
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【問題】処理委託先の選定と状況確認
マニフェストの記載義務について理解が深まりましたね。最後に、万が一のトラブルを防ぐための「処理委託先の選定と状況確認」に関する問題に挑戦してみましょう。排出事業者の責任範囲はどこまで及ぶのでしょうか。
| 【問題】産業廃棄物の処理委託先の選定及び処理状況の確認に関する次の記述のうち、最も正しいものはどれか。 ①不法投棄を行った処理委託先が倒産等した場合は、排出者が委託基準やマニフェスト制度を遵守しておりその過失がなかったとしても、注意義務に違反して行政処分を受ける可能性がある。 ②優良認定制度は自治体が優良認定基準に適合している処理業者であると認める制度であるため、優良認定業者に委託すれば不適正な処理などリスクがないため問題ない。 ③産業廃棄物の処理を一年以上委託する場合、処理の状況の確認は年に一回と廃棄物処理法で決まっている。 ④処理業者の現地確認をしていなかった場合、不法投棄された排出者は必ず行政処分を受けることになる。 |
正解:① 不法投棄を行った処理委託先が倒産等した場合は、排出者が委託基準やマニフェスト制度を遵守しておりその過失がなかったとしても、注意義務に違反して行政処分を受ける可能性がある。
解説
- ②について: 優良認定は、基準に適合していれば認定する制度であり、自治体が不適正な処理などリスクがないことを保証する制度ではありません。優良認定基準に適合していることと、実態として安心して委託できる処理業者であることとは別です。最終的には排出事業者自身が判断する必要があります。
- ③について: 廃棄物処理法では現地確認の実施や回数について規定されていません。廃棄物処理法上、現地確認は努力義務という位置づけになっています。
- ④について: 現地確認をしていないからといって必ず行政処分を受けるわけではありません。処理業者が問題を起こしているなど、不法投棄が予見される場合に何ら調査をせず、漫然と委託を続けた場合は行政処分を受ける可能性があります。
<講師のワンポイント解説>
①について、処理業者が倒産等した場合は、適正な対価の負担等の以下3点の注意義務に違反していると、行政処分を受ける可能性があります。
・適正な対価を負担していないとき
・不法投棄を知りつつ委託(又は知ることができたとき
・排出者事業者責任の趣旨に照らし排出事業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき
優良認定業者に委託する場合であっても、最終的には排出事業者自身が実態を判断・確認し、リスク管理を行う姿勢が重要です。
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以上、今月のメルマガテストでした。 複雑な廃棄物処理法のルールですが、一つ一つ正確に理解して日々の適正な管理に活かしていきましょう!
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執筆者情報
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みやうち たつろう
宮内 達朗
アミタ株式会社 サステナブルBPO事業部
立命館大学大学院社会学研究科を卒業。アミタ株式会社に入社後、環境に関するテレマーケティングやセミナー企画・運営などの業務に携わる。その後、関西・九州エリアにて廃棄物管理などを中心とした企業環境部に対する戦略支援業務に従事し、現在は廃棄物管理業務アウトソーシングサービスの開発・運用を担当している。
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