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倉庫から出る廃棄物の管理を、製品管理とともに倉庫会社に委託するのは法律違反ですか?

いいえ、法律違反にはなりません。 環境省平成23年発行の通知では以下の条件が満たされている場合、保管場所の管理者が自らの名義においてマニフェストを交付しても差し支えないとされていることが読み取れます。 (通知「産業廃棄物管理票制度の運用について」(平成23年3月17日 ))

  • 排出事業者が保管場所の管理者へマニフェスト交付作業を依頼している
  • 当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合
  • 産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行う
  • 排出事業者が複数者である(詳細は上記の通知の2の②を参照)

ただし、あくまでも契約書やマニフェスト管理の責任は排出事業者にあるので、倉庫会社が問題を起こしたら、その責任を免れることはできません。特に、保管場所という現場の管理を任せているのですから、定期的に現場を訪問し、保管基準を遵守できているか、マニフェストの交付は適切に行えているか等を確認した方が良いでしょう。

マニフェストの交付担当者欄は「実際に交付した人」の名前を書きましょう

同様によく質問を受けるのが、マニフェストの交付担当者欄の記載方法です。現場の管理責任者の名前が印字されてあり、他の人が交付する際でも印字されたままで運用されるケースが見られますが、この欄は実際に交付した従業員の氏名を記載することとされています(上記通知参照)。

マニフェストは「種類、数量及び処理業者がマニフェストの記載内容と相違がないことを確認の上交付すること」とされているため、現場での交付事務には相応の責任が発生することも改めて認識していただく必要があります。

業務委託するにも、まずは「見える化」から

上記質問のように、自社で行うには手間もコストもかかる廃棄物管理を、外部に委託するケースが最近増えてきています。しかしながら、排出事業者責任は委託できないため、あらかじめ自社で行う業務と任せる業務を選別し、任せるのであれば、安心して委託できる会社にお願いしたいところです。

自社でなければできない業務(=コア業務)と、外部に委託できる業務(=ノンコア業務)を選別するには、まずは現在の業務内容と業務量の把握が必要です。

アミタグループでは、これらと同時に、顕在・潜在するコンプライアンスリスクまで同時に見える化するサービスをご用意しています。 廃棄物管理業務の見える化サービス また、35年以上にわたり廃棄物管理業務を支援してきたノウハウを活かし、廃棄物管理におけるノンコア業務を引き受けるアウトソーシングサービスも行っています。

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執筆者情報

  • みやはら のぶお

    宮原 伸朗

    アミタ株式会社 代表取締役

    アミタグループ合流依頼、環境管理リスクとコストの同時低減システムの導入やコンサルティングに従事し、
    企業の課題解決に伴走。経営企画や新規事業開発のリーダーを経て、サーキュラーエコノミーを実践する「J-CEP」事務局を担当するなど社会システム構築に尽力。2023年からは内閣府SIP第3期の研究開発責任者(5年任期)も務め、2026年1月よりアミタ株式会社代表取締役に就任。以降、現職。

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