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産廃の積替保管とは?必要・不要なケースを解説

積替保管は契約書マニフェストの運用で積替保管を行わない従来の運用と異なる点があり、注意が必要です。また、積替保管とはどのような行為を指すかを理解しておくと良いでしょう。
前編では積替保管について説明していきます。

▼関連記事 積替保管を行うことになりました。排出事業者として気を付けるべき点や、積替保管を行わない従来の運用と異なる点はありますか?~後編

積替保管とは?

積替保管とは、運搬効率を向上させたり、廃棄物の簡単な分別を行ったりするために運搬途中に廃棄物を車からおろして、一時保管と積替を行うことです。 積替保管は運用が複雑になることもありますが、うまく活用すれば、少量しか発生しない廃棄物がリサイクルできるようになる、処分にかかるコストが低減できる等のメリットがあります。

積替保管に該当しないケース

下記のようなケースは、一般には積替保管には該当しないと考えられます。

  • 運搬途中に、運転手が駐車場などで休憩する場合
  • 運搬途中に、事務所などで運転手が交代する場合
  • 夕方に積み込み、車は事務所に一晩停めておき、翌日処分場におろす場合
  • 朝早く到着してしまい、処分場が開くまで車を停めて待機する場合

行為が「積替保管」にあたるかどうかは、運搬行為が中断されたかどうか、が判断のポイントになります。

例えば運転手が休憩をする場合は、車は同じ場所にとどまっていても運搬行為は中断せず継続されていると言えます。逆に、荷をおろさなかったとしても、正当な理由なく長期に渡って滞留している場合は不適正な行為だとみなされるかもしれません。 また、港や貨物駅においてコンテナを船や鉄道に載せるために積降する行為は、基本的に積替保管に該当しません。(詳細は規制改革通知をご参照ください)  

積替保管に該当するケース

下記のケースは、一般的には積替保管の範囲内と解釈されています。

  • 積替保管場で、手作業により廃棄物の選別を行う場合
  • 積替保管場で、廃棄物から有価物を抜き出す場合

機械を使わない手作業の選別は、中間処理ではなく積替保管の範囲内とされることが多いです。しかし、自治体によって判断が異なる場合があるので、疑問を感じたら管轄の自治体に問い合わせるのが良いでしょう。 積替保管を行う会社は、収集運搬の許可とは別に、積替保管の許可が必要です。

収集運搬の許可証は、2010年に都道府県ごとの許可に集約されましたが、積替保管の許可証は従来どおり(処分の許可証と同じく、都道府県の許可と政令市と呼ばれる特定の市の許可が必要)ですので注意しましょう。

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執筆者情報

  • なかむら けいいち

    中村 圭一

    アミタ株式会社 社会デザイン事業部

    宮崎県出身。大学では環境教育を学び、セミナーや情報サービスの企画・運営、研修ツールの商品開発、広報・マーケティング、再資源化製品の分析・製造、営業まで、アミタのサービスを上流から下流まで幅広く手がけてきた。現在は、これまでに培った分析力と企画力を生かし、企業の長期ビジョン策定や移行戦略の立案、サーキュラーエコノミーに関するワークショップの設計・運営、AIを活用した「持続可能な競争優位」の仮説構築、AIツール開発等を手掛けている。

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