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産業廃棄物処理委託契約書には、法律で決められている記載事項があると聞いたのですが?

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その通りです。産業廃棄物の処理委託の際に必要な処理委託契約書には、記載が必要な事項が廃棄物処理法で定められています

産業廃棄物処理委託契約書には、収集運搬委託契約書と処分委託契約書の2種類があります。現在、この処理委託契約書に記載しなければいけない項目(法定記載事項)には、共通項目が8項目、収集運搬委託契約書にのみ必要なものが3項目、処分委託契約書にのみ必要なものが3項目あります。

下記が、法定記載事項です。しっかりと押さえましょう。
(この記事は、2020年3月に加筆されました。)

廃棄物処理法施行令 第6条の2第4号、廃棄物処理法施行規則 第8条の4の2

収集運搬委託契約書、処分委託契約書ともに共通して必要な項目
  1. 委託する産業廃棄物の種類・数量
  2. 委託者が受託者に支払う料金
  3. 受託者の許可の事業の範囲
  4. 委託契約の有効期間
  5. 適正処理のために必要な情報として、「産業廃棄物の性状、荷姿」「通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報」「他の廃棄物との混合等により生ずる支障」「日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示がある場合は、その表示に関する事項」「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨」「その他取り扱う際に注意すべき事項」
  6. 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報(上記5の事)に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
  7. 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
  8. 委託契約解除時の未処理廃棄物の取り扱い
収集運搬委託契約書にのみ必要な項目
  1. 運搬の最終目的地の所在地
  2. 積替保管を行う場合は、保管場所の所在地、保管する産業廃棄物の種類・保管上限
  3. 安定5品目の積替保管を行う場合は、積替保管場所で他の廃棄物と混合することの許否
処分委託契約書にのみ必要な項目
  1. 処分または再生の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力
  2. 最終処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力(中間処理を委託する場合)
  3. 輸入廃棄物の場合は、その旨

(2020年3月:内容改訂)

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