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廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の定義|廃棄物管理業務 問題集で実力チェック!第1回

本コラムでは、廃棄物処理法に関するアミタのオリジナル問題をご紹介します。社内教育やご自身のレベルの確認にご活用ください。今回は、新任担当が間違いやすい廃棄物の定義等について出題します。

問題編

下記の空欄を埋めてみましょう。

Q1. 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は(1.   )物であって、(2.   )状又は(3.   )状のものをいう。

Q2. 産業廃棄物とは、(4.   )に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、法令(法律及び政令)で列挙された(5.   )種類に限定されている。

Q3. 産業廃棄物以外の廃棄物を、(6.   )廃棄物という。

Q4. 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、(7.   )性、(8.   )性、(9.   )性その他の(10.   )又は(11.   )に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

Q5. 「紙くず」は、建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)やパルプ製造業から排出される場合(12.   )廃棄物に区分され、電子機械機器製造業や倉庫業から排出される場合は、(13.   )廃棄物に区分される。なお、実務では事業者から排出される(13.  )廃棄物のことを(14.   )系(13.  )廃棄物と呼ぶことが多い。

Q6. 上記の「紙くず」などのように、業種限定のある産業廃棄物は7種類あり、紙くずの他に(15.   )、(16.   )、(17.   )、動物系固形不要物、動物(家畜)のふん尿、動物(家畜)の死体がある。

▼下記に、解答・解説編がございます。スクロールしてください。

解答・解説編

■ 解答一覧

Q1.1.  不要
2.  固形
3.  液
Q2.4.  事業活動
5.  20
Q3.6.  一般
Q4.7.  爆発
8.  毒
9.  感染
10. 人の健康
11. 生活環境
Q5.12. 産業
13. 一般
14. 事業
Q6.15. 木くず
16. 繊維くず
17. 動植物性残さ

■ 解説一覧

Q1. 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は(1. 不要)物であって、(2. 固形)状又は(3. )状のものをいう。【廃棄物処理法 第2条 第1項】

廃棄物処理法第2条第1項の条文よりの出題で「廃棄物」の法律上の定義になります。固形状や液状のものに限定されており、ガスなどの気体は廃棄物には含まれません。

Q2. 産業廃棄物とは、(4. 事業活動)に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、法令(法律及び政令)で列挙された(5. 20)種類に限定されている。【廃棄物処理法 第2条 第2項 第4項】

廃棄物処理法第2条第2項及び第4項の条文より出題です。条文のとおり、産業廃棄物は「事業活動に伴って生じた」ということと、燃え殻、汚泥…というように「法令で列挙された」廃棄物であることの2つの要件を備えている必要があります。

「事業活動によって生じた」  and 「 法令で列挙された20種類に該当する」

したがって、廃プラスチック類であっても事業活動によって生じていない場合は産業廃棄物に該当せず一般廃棄物となります。また、事業活動に伴って生じた廃棄物であっても法令で列挙されたものに該当しない場合は一般廃棄物となります。

Q3. 産業廃棄物以外の廃棄物を、(6. 一般)廃棄物という。【廃棄物処理法 第2条 第2項】

廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものは一般廃棄物となります。

Q4. 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、(7. 爆発)性、(8. )性、(9. 感染)性その他の(10. 人の健康)又は(11. 生活環境)に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。【廃棄物処理法第2条 第5項】

特別管理産業廃棄物が具体的にどのようなものであるかは、条文にあるとおりで、政令(廃棄物処理法施行令 第2条の4)で列挙されたものに限定されています。

廃棄物区分の要点まとめ

Q5.「紙くず」は、建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)やパルプ製造業から排出される場合(12. 産業)廃棄物に区分され、電子機械機器製造業や倉庫業から排出される場合は、(13. 一般)廃棄物に区分される。なお、実務では事業者から排出される(13. 一般)廃棄物のことを(14. 事業)系(13. 一般)廃棄物と呼ぶことが多い。

産業廃棄物の業種限定の問題です。業種限定とは、ある業種の特定の業務活動内で排出された場合に限り、産業廃棄物に区分されるもののことでその業種等から排出されなかった場合は一般廃棄物に区分されます。

(業種限定のない産業廃棄物)
 事業活動によってこれらが生じた場合、産業廃棄物に該当します。

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物

(業種限定のある産業廃棄物)

紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るものに並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る
木くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。木材片、おがくず、パーク類等
繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等
動物系固形不要物と畜場でとさつし又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿畜産農業に係るものに限る
動物の死体畜産農業に係るものに限る

事業系一般廃棄物は、廃棄物処理法上の区分ではありませんが、便宜的な分類として定着しています。

Q6. 上記の「紙くず」などのように、業種限定のある産業廃棄物は7種類あり、紙くずの他に(15. 木くず)、(16. 繊維くず)、(17. 動植物性残さ)、動物系固形不要物、動物(家畜)のふん尿、動物(家畜)の死体がある。

Q5と同じく業種限定からの出題です。

いかがでしたでしょうか。定義をよく知っておくと、普段とは異なる廃棄物が排出される際にも迷わずに、業務を進めることができます。

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執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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