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産業廃棄物の保管場所には看板(掲示板)の設置が必要ですか?

はい、廃棄物の保管場所には掲示板の設置が義務付けられています(廃棄物処理法 施行規則第八条より)。
※本記事は、2009年4月に執筆した記事を加筆・修正しています。

掲示板に記載する法定事項

掲示板に記載する法定事項としては、以下4つがあります。

  • 産業廃棄物保管場所である旨
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  • 保管できる高さ上限
    (屋外で容器を用いず保管をしている場合)

掲示例と注意点

① 氏名又は名称

管理者が個人の場合は氏名、法人の場合はその名称を記載します。
管理責任の所在を明確に示し、問題が発生した時に連絡が取りやすいよう、部署名まで記載した方がよいでしょう。
また、担当者が変わることがあるため、シールなどを貼り付ける例もあります。

② 連絡先

連絡先に内線番号だけが書かれていることがあります。
緊急時に携帯電話などですぐに対応が出来るよう、外線番号の記載もおすすめします。

③ 保管の高さ

前述の通り、屋外で容器を用いず保管している場合のみ「最大保管高さ」を記載する必要があります。

文字について

本掲示については、法律で文字の大きさ等は規定されていませんが、(2018年9月現在)読みにくく小さな文字で書かれている場合は、違法とはいえなくとも不適切だといえるでしょう。なお廃棄物運搬車に掲げる掲示板の文字には法定事項(廃棄物処理法 施行規則第七条より)がありますので、注意しましょう。

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  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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