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Q&A

産業廃棄物保管場所に空きスペースがないため、仮置き場に産業廃棄物を保管するのは可能でしょうか?

仮置きであれば問題ないという誤解がよくありますが、廃棄物処理法に仮置き場という概念はありません。廃棄物保管する場合には、保管基準を満たす必要があります。

保管場所の判断に悩む事例

「この場合保管場所に該当するか?」というご相談の多くが、現場の状況を窺うと正式な保管場所として対応したほうが無難と思われるケースです。では、保管場所と考えなくても良いと思われるケースとは具体的にどういった状況か、という視点も含めて、一度考え方を整理してみましょう。

【ケース1】
事業所内で保管基準を満たした保管場所は1箇所しかありません。しかし事業所内でもそれぞれの工場ラインから廃棄物が発生しているため、いったん廃棄物をライン近くの空きスペースに仮置きし、1日に1回、所定の保管場所に、作業担当者が持ち運ぶ方法をとっています。この場合保管基準を満たしていない空きスペースに、仮置き場として保管しておくことは可能でしょうか?


【ケース2】
少量の廃試薬が発生するのですが、研究室の棚の一角に保管することにしています。収集運搬業者さんはここまで回収に来てくれるのですが、ここは保管基準を満たしておく必要はあるのでしょうか。

【ケース3】
工程のラインから作業員が不良部材を捨てるゴミ箱が作業員1人づつに割り当ててあります。1日に1回ゴミ箱の中身を集めて廃棄物保管場所に持っていくのでが、このゴミ箱は保管基準を満たさなければならないのでしょうか。

判断のポイント

今回の3つのケースの場合、以下の点がポイントになります。

「仮置き場」という概念が、廃掃法には存在しない

廃棄物処理法には、仮置きという概念がありません。保管しているか、そうでないかの解釈の問題となりますが、そもそも保管についての明確な定義がありませんので、社会通念にのっとった判断をすることになるでしょう。

では、先ほどのケースではどような判断になるのでしょうか。

【ケース1】
1日に1回は産業廃棄物保管場所に移動させるのですが、その仮置き場には365日産業廃棄物がある状態でもあります。ここは念のため保管基準を満たしたほうが良いかもしれません。


【ケース2】
通常は保管基準を遵守していないことが多いようです。使用前の試薬と同じ場所においており、廃棄物処理法で想定している廃棄物の保管場所には当たらないという考え方でしょうか。実際、60センチ四方の掲示板を設置しても、意味があるとは思えません。ただ、このような例外的な場合はともかく、収集運搬業者が取りに来る場所を、産業廃棄物保管場所と考えているという会社が多いようです。

【ケース3】
保管場所というより、作業の一貫として不要物を一箇所に集める行為、つまりいわゆるゴミ箱であり、このレベルで保管基準を遵守しているケースはほとんどないでしょう。オフィスの机の横にあるゴミ箱と同じレベルです。


このように、本当に迷ってしまうのはケース2くらいであって、ケース3についてまで保管場所ではないのかという疑問を本気で持つ人はほとんどいないでしょう。ケース1のように「仮置きという考え方はいいのだろうか?」と疑問を持つような場合は、基本的には保管基準を遵守したほうが無難だと思います。

いずれにせよ、正解はどこにもありません。社内で何らかのルールを設定し、統一的な考えを持ったほうがよいでしょう。

なお、保管基準には直罰はありませんので、万一違反であると指摘されたとしても最悪でも改善命令を受けるだけですし、通常は指導を受けて改善をするだけで済むはずです。法令遵守という視点だけでなく、現場の5Sのために掲示板や囲いを設置したほうがよいのではないか、という視点から考えるとよいでしょう。

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