専ら物
「専ら物」とは、「専ら再生利用の目的となる」廃棄物のことで、昭和46年の環境省通知により、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、空きびん類、古繊維をいうこととされている。専ら物のみの収集運搬又は処分を業として行う場合、廃棄物処理業の許可は不要だが、専ら物以外も一緒に取り扱う場合(専ら物以外の廃棄物と混合しないための適切な措置が講じられない場合)や、取り扱う専ら物が実態として再生利用されないと認められる場合には廃棄物処理業の許可が必要になる。また、専ら物のみの収集運搬又は処分委託についてはマニフェストの交付は不要であるが、処理委託契約書の締結は必要である。
解説が役に立った・用語について
もっと教えて!