広域認定制度

広域認定制度とは製品の製造事業者等(製造・加工・販売等の事業を行う者)が、廃棄物となった自社の製品をユーザーから回収してリサイクルすることを目的とした制度であり、環境大臣が認定する。本来、廃棄物の運搬や処分を行うためには処理業の許可が必要だが、広域認定を受けた場合は処理業の許可が不要となり、マニフェストの交付も免除される。また、通常処理業の許可は所轄する各自治体から受ける必要があるが、広域認定の場合は国の認定だけで全国での回収が可能となる。ただし、回収対象は自社が製造又は販売した製品に限定される、産業廃棄物に該当する場合は排出事業者と認定事業者間で処理委託契約の締結が必要などの制約もあり、注意が必要。

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