廃棄物

廃棄物処理法において、廃棄物とは「汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」と定義されている。ただしそれだけでは廃棄物該当性の判断は難しく、現在は「占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきもの」とする、総合判断説という考えが使用されている。

より詳しい解説記事を読む

解説が役に立った・用語について
もっと教えて!