循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法は、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を促進し、循環型社会の形成を図るための基本的な枠組みを定めた法律で、2000年に施行された。国や地方公共団体、事業者、国民の責務を明確にし、特に事業者・国民の「排出者責任」、生産者の「拡大生産者責任」の一般原則を確立した。また、処理における[1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分という優先順位を法制化した初めての法律でもある。関連する個別法の基本法として位置づけられている。

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