有価物 有価物とは、一般に、取引価値が認められ有償で譲渡されるものとして、廃棄物に該当しない物を指す実務上の概念である。廃棄物処理法では廃棄物を「不要物」と定義しており、対象物が廃棄物かどうかは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思などの要素を総合的に勘案して判断される(総合判断説)。したがって、経済的価値や有償取引の有無のみで廃棄物該当性が決まるわけではないが、取引価値の有無は重要な判断要素の一つとされる。 解説が役に立った・用語についてもっと教えて!