特定外来生物

特定外来生物とは、外来生物法に基づき、在来生態系や農林水産業、人の生活に重大な被害を及ぼす恐れがあると指定された外来種を指す。外来生物法の趣旨は、これらの生物の輸入・飼養・栽培・譲渡・野外放出を適切に管理し、在来生態系や社会経済への被害を未然に防ぐことである。特定外来生物の無許可取り扱いや野外放出を行うことが禁じられており、違反した場合には個人であれば3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人であれば1億円以下の罰金が科される場合がある。こうした規制は、生態系保全の観点から企業活動においても厳守すべき重要な法的義務である。

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